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2年半ほど、個人事業形態でお得意先の外注として勤めており
毎月20日締めの請求書を時間×時給×消費税+交通費として請求しているのですが
3月21日~三月末分を決算で一部請求、入金されたことをうっかり忘れて
4月分として(3月21日~4月20日)の分を請求してしまい
締日から決算締めの期間が重複したまま入金されているようです。

得意先の経理でも気づかれなかったようで
こちらも体調不良で通帳記帳していないため確定ではないのですが
詳細を調べ、こちらからお伺い→わび状&再請求(翌月分と相殺等相談の上)
としたほうが良いのでしょうか。。

休業中の為出社していませんので詳細を調べるのに出社しなければいけないのですが
得意先が気づかないなんてことはあるのでしょうか。。。

A 回答 (1件)

要は、3月21日から3月末日分の請求はすでにしてあり、入金がされている。


その後4月20日〆切分を請求するさいに「4月1日から4月20日」分の請求をすべき所を3月21日から4月20日分を請求してしまった。
これに対して相手が請求金額そのものの支払いをしてきてしまってるのか、どうか今は調べることができない。

請求をうけた相手が過大請求だと気がつかないことってあるか?
というご質問ですね。

気が付くこともあるし、気がつかないこともあります。
気が付いて振込をしないでいるケースもあり、気がつかなくて振り込んでいるケースもありです。

請求が間違っていたことを謝罪し、新たな請求書を作成して渡すのが良いでしょう。
ただし先方が指示をしてきたらそれを優先させます。

今後支払を受ける分と相殺するとかしないとかは先方に任せる方がいいですよ。
理由は、会計処理では支払うものは支払う、返してもらうものは返してもらうというやり方の方が「後々わかりやすい」利点があります。
相殺は、余計なお金の出入りがないので合理的に感じますが、経理処理上うっとうしい処理の一つです。
また、期をまたいでるという「期末処理」が関係してるときに相殺をされると「わけがわからない」原因をあえて作ることになります。
先方の「実際に会計処理をする人」の意見を最重視されるようにしてください。
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この回答へのお礼

先ずは戦法に早々に連絡してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/26 15:02

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