No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>課税標準額(課税総所得)759万3千円…
って、何の書類に書いてあったのですか。
少なくとも所得税の関係ではなさそうですね。
>給与所得1015万円…
それは分かりましたけど、去年の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で、「所得控除の額の合計額」はいくらほどでしたか。
これが 280万ぐらいだとすると所得税の課税所得は
1,015 - 280 = 735万
なので税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
は 23% で、
>主人の税金はどの程度増加してしまいますか…
・当年分所得税 38万 × 23% = 87.400円
・当年分復興特別税 87.400× 2.1% = 1.800円
・翌年分住民税 33万 × 10% (一律) = 33.000円
だけそれぞれ前年より増税になります。
ただし、以上は夫の年間所得が去年並みと仮定した場合の話です。
もし、今年は給与が少し下がって「給与所得」が 1,000万以下になれば、配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を取れますので、上記試算より増税幅は小さくなります。
>昨年までは年間パート収入を102万円ほどに調整…
なんでそんな愚かなことを?
たくさん稼いだらそれ以上に税金を取られて逆ざやになるとでも思ったのですか。
>年間パート収入は120万程…
税金が 17万以上も増えた逆ざやになりましたか。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
あ!申し訳ありません。
m(_ _)m配偶者特別控除の条件の
給与所得1000万以下の
考慮が漏れておりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
となると、
103万以下の配偶者控除の
所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率 23% 10%
税額 8.7万 3.3万
の軽減が、
103万の収入を超えると
全くなくなることになります。
今年、ご主人の収入がどのぐらい
いくかですね~。
1231万までならば、給与所得は
999万となるので、配偶者特別控除が
受けられます。A^^;)
すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
結論から言いますと、
120万の年収となることで、
所得税で約3.9万
住民税で約1.45万
の増加となります。
奥さんの収入が103万以下なら、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
103万の収入は給与所得控除65万
を引いて所得は38万となります。
103万以下の配偶者控除の場合
所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率 23% 10%
税額 8.7万 3.3万
の軽減となっています。
103万を超えると、
ご主人は配偶者特別控除が
受けられます。
120万の場合、
120万-65万(給与所得控除)
=55万が給与所得
下記表の★21万が
ご主人の配偶者特別控除額
になります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
ご主人の税金の軽減は
所得税 住民税
控除額 21万 21万
税率 23% 10%
税額 4.8万 2.1万
の軽減となります。
先の配偶者控除との軽減額の差は
所得税 8.7万-4.8万=3.9万
住民税 3.3万-2.1万=1.2万
となります。
住民税の1.2万に調整控除分も
2500増えて1.45万となります。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
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