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先日、会社の退職の旨を口頭で上司に伝えて、そのあとメールでも伝えました。
電話で了承を得たのですが、メールや書面では上司から何も提示がありません。
ある事情がありまして、会社を辞めるのを1か月伸ばしたいと思って伝えようと思っていますが
上司から「メールで退職希望のことは聞いたし、電話でOKしたらか伸ばせないよ」と
言われるのではと思っています。
法律上どうかということを伺いたいのですが、退職の旨を上司に伝えたあとに、電話での承認は
有効なのでしょうか?
私が思うに有効ではあると思うのですが、上司自身がが電話で承認したことを立証しなければ
有効にならないと考えています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたの言う、「退職の意思を口頭で伝えた」、そのあとに「メールでも伝えた」という話がこの件のポイントだと思います。
どのように伝えたのでしょうか?
例えば「辞めます」と言ったのか、「辞めさせて欲しい」と言ったのか、です。
退職する場合に提出する書類は、普通は2種類あると思います。
退職届と退職願です。
退職届は「辞めます」であって、取り返しは出来ません。
退職願は「辞めさせて頂けますか?」であって、相手との合意が成立する前であるなら、取り消すことも不可能ではないと思います。
これは確か民法に規定があったような記憶があります。
私の記憶違いという可能性もありますから、一度ご自身で確認されたら良いと思います。
No.3
- 回答日時:
世間の一般的な話としては,メールで退職の意思を伝えて,電話で上司から了解されている以上,いまから「やっぱり辞めない」とは言いにくいと思いますが,「法律上どうか」というご質問にご回答を。
法律上のことを言うなら,雇用契約または就業規則で,退職手続をどのように定めているかによるでしょう。
就業規則等で「所定の書式により書面で意思表示する」となっているなら,質問者さんはそれに則った退職届を提出していないのですから,「正式な退職届をしていない」という理屈は,それなりに通る可能性があると思います。
一方,就業規則等に意思表示の方法について特別な定めがないとすれば,メールによる申し入れでも,「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」(民法627条1項)に当たることになるかと思います。
そして,これに対しては,会社側が了解しなくても「当事者はいつでも解約の申入れをすることができる」のですから,会社側が解約を承諾したことは解約の要件にはならないでしょう。
ですから「上司自身が電話で承認したことを立証しなければ有効にならない」という質問者さんのお考えは,違うのではないかと私は思います。
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