失業手当でまだ不明な点がありますので、いくつか教えてください。
今年前半まで働いて退職しました。総支給額は130万未満です。退職後は失業手当をいただきながら職業訓練所を受験し通学する予定です。訓練所が終了したら再度求職して働く(主人の扶養から抜ける)予定です。
そこで・・・
Q1.退職後は主人の扶養に入る予定なのですが、失業手当をもらいながらでも大丈夫なのでしょうか?
Q2.半年分の自分の源泉徴収票は主人の会社に渡すもの
なのでしょうか?それとも自分で翌年確定申告をすればよろしいのでしょうか?
Q3.主人の会社には失業手当を受給していることを申告
するものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
A1 失業手当(雇用保険の求職者給付)は所得の計算には入れません。
失業手当は考える必要はなく、今年の1月1日から12月31日までの間に手にした給与収入の合計が103万円以下なら配偶者控除の対象になることができます。(税金の上では奥さんを扶養するとはいいません。あくまでも配偶者控除の対象です。)社会保険の上では給付基礎日額3612円以上なら、給付を受けている間は扶養には入れません。
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syaho …
A2 渡しますが源泉徴収を受けていて年末調整を受けていなければ、払いすぎた所得税が還付される可能性もありますので、前の勤務先にお願いして別に発行してもらうかするとよいでしょう。コピーして原本は返してくれるところもあるかとは思いますが。
還付があるなら特に翌年の確定申告はしなくてはいけません。来年の年始めから受付は行ってますので、印鑑と還付なら金融機関の口座などをメモして申告会場か税務署に行かれるとよいでしょう。書類は作ってくれますので、その数字を提出用に写し最後にサインすれば終わりです。簡単ですので早めにいかれてください。それがすめば5月頃に地方住民税の納付書も送ってくるとはずです。(今年の収入が100万以下ですとこれは送ってきません。)
A3 その必要はないものと思います。ですが新たに扶養に入るときは「扶養控除等異動申告書」を出す決まりになっています。年間を通じて扶養の対象になる103万円(何度もいますが「失業手当」は参入する必要はありません)というラインを超えるかどうかわからないときは、扶養に入れないでおくのが無難でしょう。毎月少し多めに税金を引かれますが、年末調整で正規の税額を算出し調整しますので、同じことです。
No.1
- 回答日時:
Q2の回答
中途退職の場合は翌年確定申告をします。
税金は還付の可能性が大きいです。
私も昨年中途退職し、今年の初めに確定申告していくらか戻ってきました。「確定申告書A」という書類で申告しました。
今でも還付申告はできます。管轄の税務署に確定申告書類を郵送請求をすれば送ってもらえます。
下記URLは確定申告書類の入手方法などが掲載されています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#09
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