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息子の住民税に関しての質問です。

ちなみに息子は郵便局の「派遣社員」という身分で、昨年の1月から働いています。

< わからない点>

所得税については、源泉徴収されているのに、住民税については源泉徴収されていない点。

わかりやすいご回答をお願いいたします。

A 回答 (7件)

・まず基本事項


所得税 (国税) は当年課税、住民税 (市県民税) は翌年課税。
どちらも課税されるだけの所得が 1年間になければ、納税無用。

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・所得税の当年課税とは、その年の所得に対してその年に課税されるということ。
その年に課税といっても、実際に納めるのは翌年 3/15 までの後払いでよい。
これが所得税の大原則。

・サラリーマン (とほか一部の個人事業主) に限り、源泉徴収の名の下に“仮の分割前払い”をさせられます。
源泉徴収はあくまでも取らぬ狸の皮算用なので、1年が終われば皮算用と狩りの成果が違ってくることはしばしば起こり得ます。
ここで生じる過不足を是正するのが年末調整または確定申告。

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・住民税の翌年課税とは、当年の所得に対して翌年に税が発生するということ。

・通常は 5月に税額が決定して 6月から翌年 1月までに 4回払いのことが多いが、自治体によって違うところもある。
4回払いとは、自分で市役所か金融機関へ払いに行くとか、預金から自動引き落としの手続きを取っておくこと。

・サラリーマンの場合は、4月1日現在でどこかの会社に属していれば、6月~翌年 5月までの給与から天引きが原則。
バイトや派遣など、正規雇用でない場合はこの限りに非ず。

・正規雇用のサラリーマンでも、4/2 以降の新入社や転職者は給与天引きにはならず、自分で納める。
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この回答へのお礼

良く分かる説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 18:56

「所得税」は、収入があったその年に課税されます。


「住民税」は、前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、住民税は今年の6月から課税されます。

また、住民税も原則給料天引きですが、バイトや派遣社員の場合は、そうでないこともあります。
その場合でも、郵便で「納税通知」が息子さんあてにきているはずです。
給料天引きの場合は、に会社を通し「納税通知」がきているか、まだなら今月中にはきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 18:53

給与所得者であれば、経験しているはずですが・・・・・



最初の年(新人さん)には、所得税は控除されますが、住民税は控除されません
理由は既に回答にある様に、前年の所得に対して課税額が決定するので
今年から働き始めた人は、前年の所得が無い筈なので課税されません

何十年後には、今年働いていないのに住民税の課税がされてる!
と言う事態が起きるかも知れませんね
これも、前年の所得という点を考えれば理由は明らか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 18:54

No.3 Moryouyouです。


少し補足します。

所得税はその時々の払われる給料から
『割合』で源泉徴収されます。
つまり、給料額に応じて額が変わります。

住民税は違います。
前年の所得で年間の納税額が決まると、
翌年の6月から12ヶ月に按分して天引き
されます。

そうなると、ある派遣会社からの給料が
少ない月、あるいは、ない月から、
天引きができなくなるケースがあるわけ
です。

ですので、普通徴収で本人が納付する方が
問題がないとする場合が多いのです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 13:07

①住民税の納税は『時差』があるから


②給与支払者がそうしているから
です。

①はご承知かもしれませんが、
住民税は前年の所得で決まるため、
納税までに時差があります。

通常では4月の勤め先で天引きする
のが原則となっています。
しかし『派遣社員』というのは、
・複数の派遣会社に登録している
・勤務時間などが一定ではない
といった労働形態なので
別の派遣会社から給与を受けて
給与額が一定ではない。あるいは
不定期な労働時間で給料をもらう、
といった人もいるために
●一定額の住民税の天引きが
しづらい人が存在するわけです。

そのために普通納税としている
と思われます。

②は、それでも、
お上(総務省)から給料天引き(特別徴収)を
徹底しろとの強いお達しはあります。
それにも関わらず、納付書による、
普通徴収にしているのは、派遣社員と
言っても勤務が一定していれば、
できないことはないはずです。

あとは憶測ですが…
普通徴収だと郵便料金がしっかり
とれるので、
また、管轄の総務省が郵政関係なら
やむなしとしているのでは?

といった感じでしょうか?
いかがでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 13:09

住民税は前の年の収入(身分)に対してかかります。


新しい職場ならまだ徴収されないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/17 13:34

給与の支払者において所得税は源泉徴収する義務はあるけど、住民税に関しては義務ではないから実施したくない支払者はしていないということだと思います。


昨日調べてびっくりしたんですが、特別徴収を実施していない支払者が25%もいるようです。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubet …

あるいは息子さんの場合、昨年の1月からの勤務だったら今月あたりから天引きされる可能性があるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/16 13:10

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