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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「税務署・市区町村ではそれぞれ源泉徴収票に記載されている額の正否を
支払い主の企業に電話して確認をとってくれているのでしょうか。」に。
回答
税務署でも市区町村でも「そのような確認電話はしない」です。
勘違いされてる回答(誤回答と言い切るのは酷)があるようですので、まずは制度説明を。
給与支払者を以下A、給与の支払を受ける従業員をBとします。
AはBに源泉徴収票を交付します。
同時に、税務署に源泉徴収票を提出しますが、全員分ではなく「一定の条件下の人の分のみ」です。
したがって税務署では、Aの従業員全員の源泉徴収票を受け取ってるとは限りません。
Aは給与支払報告書をBの住所地の市役所に提出します。
市役所ではこれを元にして住民税の計算をします。
税務署からの通知をみて住民税の計算をするのではありません。
ただし、Bが確定申告をすると、まったく同じ内容が住民税の申告をしたとして税務署から市役所に提出されます。
住民税の申告書は先の給与支払報告書との整合性を監査され、住民税の資料となります。
簡単ですが源泉徴収票とか給与支払報告書がどこに提出されて、住民税が決定されるかの流れです。
源泉徴収票と給与支払報告書は同じ内容です。複写で作成するか、パソコンで作る場合には「同じ係数が同じ欄に記載されてる」だけです。
本人に交付する源泉徴収票(一部)と税務署に提出される源泉徴収票(一部)と市役所に提出される給与支払報告書(二部)の合計4部が作られ、記載される係数はすべて同じです。
厳密にいうと「本人に交付される源泉徴収票」にはマイナンバーは記載されません。
さて、源泉徴収票や給与支払報告書に記載されてる数字が違ってる場合には「一体誰が注意してくれるか」ですが、税務署では間違っていてもなにも言いません。
「そんな馬鹿な」と思うでしょうが、本当です。
ただ「源泉徴収事務が理解できてない」として指導対象になるとか、臨場調査対象者になることはあります。
個別の源泉徴収票の誤りを税務署が「違ってるぜ、旦那ぁ」と連絡することは皆無です。
市役所から「源泉徴収票が違ってまっせ」と連絡があるのは「生命保険料控除」「地震保険料」などの計算間違いがあったときです。
4分の1をかけて25,00円を足すとか、どうでも良いと思う計算をするのですが、源泉徴収票に記載されてる「生命保険料」「地震保険料」の総支払額から「税計算する際に控除できる額」を計算するときに間違ってると「ちがってるよ~~」と連絡がきます。
対して「給与支払額の記載誤り」は市役所ではわかりません。
わからないのなら、Aに確認をすべきではないかと思いますが、市民税の通知をして、それにBがなにか言ってきたら「え~~~。Aが間違えて給与支払報告書を作ってるんですかぁ。それはいけませんね。あなたからAに強く抗議してください。市役所では知ったことではありませんから」と言われるのがオチです。
市の課税職員などは地方税法で調査権限があるのですが、このような「個人の収入の調査」は税務署のお仕事だとして、手をつけません。
税務署員がAを調査して「源泉徴収票が間違って作成されてる」として、始めて「官公庁によって間違いが指摘される」ことになります。
官庁による誤りの指摘以外には、BからAに指摘しないと「源泉徴収票の作成誤り」は発見されません。
ご回答ありがとうございます。
非常に明解で、話の流れがよく理解できました!
今後は発行された源泉徴収票を鵜呑みにせず、
自分自身でも確認するようにします。
No.2
- 回答日時:
給与支払者における源泉徴収の通知先は税務署であって、自治体には税務署から通知され、それをもとに自治体から給与支払者に次年(度)の源泉額(地方税部分)が依頼される、と認識しています。
これらに齟齬があった場合は、その発見者(不利益者)の申告による外はないでしょう。
確定申告は重要、という事例でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
>給与支払者における源泉徴収の通知先は税務署であって、自治体には税務署から通知され、それをもとに自治体から給与支払者に次年(度)の源泉額(地方税部分)が依頼される、と認識しています。
→私の場合は税務署への提出は「不要」の対象になるようです。
税務署に提出されないのであれば、自治体にはどのように通知がなされるのか気になるところです。
色々と調べてみます。
No.1
- 回答日時:
>税務署・市区町村ではそれぞれ源泉徴収票に記載されている額の正否を
支払い主の企業に電話して確認をとってくれているのでしょうか。
⇒そんなことはしません。
あくまでも申告ですので、会社から送ってきた源泉徴収票をそのまま課税資料としていきます。
大体、源泉徴収票が確定申告時に何枚送られてくると思ってるんです?そんな対応してたら間に合いません。(疑わしいものだけは確認しますが。)
>過去にもらった源泉徴収票に記載されていた額が実際の支給額よりも多く、
住民税が多く差し引かれて困ったことがありました。
⇒源泉徴収票に記載されている額は手取りの金額ではありません。ひかれる前の金額が記載されてあります。手取り金額と勘違いしてませんか?
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また、私は下記のいずれにも当てはまりません。
(年収は400万円です。)
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの