A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
なっていません。
所得税、住民税は所得のある個人に課税される
もので、世帯や家族全体で課税されるものでは
ありません。
奥さんの住民税は均等割5000円の課税でしょう。
(地域により税額が違う所もあり)
住民税の均等割は所得のある人に均等に課税される
住民税ですが、その非課税条件は地域により変わります。
給与所得(総所得)35万以下の所と28万以下の所があります。
あなたのお住まいの所は28万以下ということでしょう。
参考
http://www.city.joso.lg.jp/jumin/zeikin/shiminze …
https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/sh …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.2
- 回答日時:
>私の会社からと妻のパート先からの二重支払いになっているような気がしてなりません。
いいえ。
そんなことありません。
まず、税金は個人の所得に応じて個人ごとに課税されるものです。
そして、住民税は「扶養(103万円以下)」になっていても所得税とは違い、年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
また、奥様の会社が社員500人を超える大企業だと、10月からは年収106万円を超えれば、社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
No.3
- 回答日時:
>妻はわたしの扶養ですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですから、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>市民税県民税税額の決定通知書を各職場から貰いましたが…
主語が抜けています。
もらったのは誰ですか。
あなた?
それとも妻?
>妻の市民税県民税が6月だけ入っています…
5千円ほどでしょう。
>妻の給与収入は、95万で給与所得は30万…
住民税は所得割と均等割の 2本立てになっていますが、「均等割」の課税最低ラインは自治体によって任意です。
あなたの市では「所得」30万で発生するということでしょう。
>私の会社からと妻のパート先からの二重支払いになっているような…
何で?
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、夫の会社が妻の納税を代行することはあり得ません。
もしかして、俗にいう“扶養”を誤解釈、拡大解釈しているのではありませんか。
2. 社保の話なら確かに、(保険料が) 不要イコール扶養ですが、1. 税法まで不要イコール扶養ではありませよ。
配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れる取れないのことは、あくまでもあなたの税金に関係するだけの話であって、それで妻に税金が発生するかしないかが決まるわけでは決してありません。
あなたが配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れても妻に税金が発生するケースもあれば、その逆のケースもいくらでも起こりえるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
扶養を勘違いされていませんか?
あなたが奥様を扶養としたことで、あなたの会社で奥様の分を含めた税務をしているわけではありません。あくまでも税務でいえば扶養控除の対象者として名を入れているだけであって、あなたがあなたの会社を経由して納める税金は、あくまでもあなたの税金でしかありません。
奥様の名で通知されたものは、4000円や5000円程度の金額ではありませんか?
所得税でいえば、給与所得控除65万と基礎控除の38万の合わせた103万円に満たないので所得税は0でしょう。
住民税は所得税と異なります。給与所得控除65万と基礎控除の33万の合わせた98万円に満たないので、住民税の所得割は0でしょう。あくまでも所得割が0であって、住民税が0ではないのです。住民税の均等割が発生する可能性があります。
これは地域の条例などにもよるかと思いますが、5000円程度のものだと思います。
この金額であれば、奥様の住民税なのでしょう。
扶養などにより、夫婦や家族をまとめて課税等を受けている気持になる人が多いです。あくまでもあなたが奥様などを扶養しているという点であなたの税を優遇しているのです。奥様を含めた課税を受けているわけではないのです。したがって、重複となることはないのです。
ただ、市役所なども計算誤りがあります。計算が正しいかどうかの確認は必要ですが、もっと詳細が分からないと検算はできませんね。
社会保険も同様です。奥様を扶養にしているという場合には、奥様は年金制度上第三号被保険者と言われます。これは国民年金制度であって、あなたと同じ厚生年金ではありません。また、あなたが負担する年金保険料に奥様の分はなく、厚生年金保険料の運用から奥様の分の国民年金保険料相当を負担しているだけです。
健康保険を含めた社会保険料には、扶養による増加部分はありません。ですので、扶養による恩恵は受けているが、あなたが奥様の分などの保険料を負担しているのではないのです。
転居等によるものや手続き遅れによる本来負担しなくてよいものを負担してしまう場合もあります。そのような場合には重複してしまう部分もありますが、しっかりと手続きを踏めば帰ってくるのが基本です。特別な事情や計算誤りの箇所がなければ重複することはありませんよ。
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