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一緒に会社を運営していた友達の横領金を1期から3期まで、立替金にしていましたが、4期に新しい税理士さんに『立替金』について、相談したところ、「本来であれば、未収入金の方が正しい」と言われ、4期決算で、『未収入金』に変えました。
変えて良かったのでしょうか? 今後、融資を受ける際にも問題にならないでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

横領損失 999  / 売掛金  999


という仕訳は、売掛金を回収した者が、それを横領してしまったときに起こします。
売掛金を支払った取引先に取っては、支払債務が消滅してるのですから、債権者も債権消滅させておくべきだからです。

一言で横領と言っても、上記のように「売掛金を回収した担当者が、その金を使い込んでしまった」ケースもあれば、会社にある金庫から現金をパクってしまったケースもあるでしょう。
それぞれに仕訳は異なるべきでして、なにが正しいというのは、事実をみて判断するしかなく「横領されたら、とにかく売掛金が相手勘定だ」というのは乱暴に感じます。

現金なり預金がどこかに行ってしまってるのですから、貸方は現預金となります。
その原因はなんだろべ?となります。
借方の勘定科目はどうすべ?ですね。

未収入金としましょと言う税理士の意見は、現状を把握して言われてるのですから、受け入れればよろしいと思います。

返済してくれなくても良いとして「給与」などの経費科目にしてしまう手もありますが、果たして「それって営業上の経費ですかぁ?従業員に現金をパクられるって損失には違いないですが、経費性はないでしょ」と税務署員に突っ込まれたら、困ります。
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現時点では、横領損失は売掛金として扱い、その分を未収入金とするのが正しいと思われます。


横領者から賠償が得られた時点で、消すワケです。

一方、刑事訴追や賠償を請求しない方針であれば、給与として計上することになりますが、労働契約を解除していれば、寄付金となります。

「融資を受ける際にも問題にならないか?」に関しては、「問題の本質」に照らして考えるべきで。
上述とも関連しますが、そもそも加害者に対し、刑事訴追や請求権を行使するか?と言う『方針』が、不明瞭です。

たとえ友達であろうと、「横領は許さない」と言う姿勢であれば、賠償を得ることで、冒頭の処置が可能であり、問題は無いワケです。
逆に、友達の元従業員に対し、温情ある穏便な処置を行うと言うなら、給与や寄付と言う処置も、まあアリでしょう。

しかし、それを「立替金」などで、その場しのぎで、判断や問題解決を先送りすると言う姿勢が、銀行や取引先などから、最も信頼を失うやり方かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/07 08:40

「立替金」は、業務上一時的に立替払いした時に使うもので、出来るだけ早く回収すべきものです。



横領による焦げ付きは「不良債権」であり、取りあえずは「未収入金」や「貸付金」扱いとしますが、回収の目途がないなら出来るだけ早く償却(損金処理)すべきです。

また貸借対照表上では流動資産のひとつですが、資産価値のないものですから、科目が立替金だろうが未収入金だろうが、実態修正してマイナスされて見られるので同じことです。
というより、いつまでも不良債権を残したままにする経営姿勢は、決して良い方に評価はされません。
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立替金でも、未収入金でも資産には変わりないので、融資等では一切関係ないと思われます。



横領されたと言うことであれば、何れは返金・入金されるのかという可能性を考えると、
ほぼ間違いなく帰ってくると考えられる、一時的な立替金より
相手側の倒産、今回の場合は個人の自己破産等によって、回収できない可能性がある、という意味で
未収金という勘定科目の方が適していると、税理士さんが判断されたのだと思います。

問題ない、適当な科目振替だと考えられます。

参考までに。
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