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2日前ほどに車買取契約を電話でしました。ですが、諸事情により車回収前日にキャンセルのお願いの電話をしたところキャンセル料請求すると言われました。ただ契約した時にキャンセル料が発生することなどなにも説明されていなく、それを言ったところネットに書いてあると言われました。それが気に食わなく口論になりました。
確かに前日にキャンセルをしようとした私がいけないのですが、キャセル料の説明をされていないのにキャンセル料の請求されるのが腹が立ちます。
そして、今日請求書が送られてきたのですが、請求書の名前が漢字が違くて、しかも違うところに記載されてる苗字も違う苗字がかいてあり、適当です。
そもそも契約の名前(漢字1文字)がちがうのと、契約書など書いていないのですが、キャンセル料金は払わなくてはいけないのでしょうか?
払わないと裁判になるみたいな事が書いてあったのですが、払わざる得ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まっ!払わんでもえぇんとちゃう?


ただ・・・裁判では勝てんやろなぁ〜!
さぁ〜、裁判して今言われとる銭、幾らぐらい積み上げてくるんやろか
楽しみでんな!!!
裁判終わって幾らになったか書き込んでや!待ってるで!
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売買契約を電話一本で済ませるのがすごいですね。


契約書は交わしてないということでしょうか?

契約時に聞いてないといっても、契約書に書かれていて、貴方が了承のサインと押印をしていれば、それは契約書内容全てに了承したという意味になりますので、聞いてない、読んでない、知らないは通りません。
だから契約を交わす時は契約書内容を確認する必要があります。特にキャンセルなどは。

あと、車の売買は電話契約や通販であってもクーリングオフ対象外です。バイクも同様です。

支払わない場合は、業者側は裁判するといってるならするでしょう。
民事裁判はだけでも起こせますので。
今回のようなケースなら少額裁判でしょう。1日で結審しますし、相手が欠席したらそれで勝訴となり、法的な拘束力をもって支払請求が行われます。
拒否したら公的な差し押さえも可能です。

まずは電話で言い合ってないで、相手業者に出向いて、顔付き合わせて冷静に契約がどうなっているのか確認を。
ただ、今回は貴方の身勝手なキャンセルが原因ですので、キャンセル料がかかると契約書にあるならば、支払うしかないでしょうね。

電話一本でも売買契約ですから。
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ネット通販で買う場合、あなたが読んでなくてもキャンセル事項に納得しているものとされます。



なので、迂闊というか通販などで安易に買った自己責任ですね。

そのうち相手側の弁護士に訪問されて、差し押さえの話に移行するでしょう。

素直に支払った方が社会的損害は少ないかと思われます。
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法厳守したら 払うしかない。



しかし

実害も無い費用含めて

多額の賠償金を請求された場合

納得する金額で交渉する余地は十分ある

裁判に進んでも減額は十分ありえる
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