親から譲渡を受けた株を売却した場合の税について教えてください。
次の前提の際に税金はいくらになるのでしょうか?
(前提)
親の取得価額 80万円(証跡がわかる書類あり) 一般口座
自分の譲渡時取得価額 40万円 一般口座 (贈与税は110万円以下なので無税)
売却時の価額 ケース①50万円 ケース②70万円 ケース③90万円 ケース④120万円
年間の他の収益は無し
(ご照会)
◆ケース①について
親が取得した金額より30万低いので無税 か 譲渡時より10万収益があるが20万以下なので確定申告不要で無税 のどちらでしょうか?
◆ケース②について
親が取得した金額より10万低いので無税 か 譲渡時より30万収益があるので30万での確定申告が必要 のどちらでしょうか?
◆ケース③について
親が取得した金額より10万高いが収益が20万以下なので確定申告不要で無税 か 譲渡時より50万収益があるので50万での確定申告が必要 のどちらでしょうか?
◆ケース④について
親が取得した金額より40万高いので40万での確定申告が必要 か 譲渡時より80万収益があるので80万での確定申告が必要 のどちらでしょうか?
No.2
- 回答日時:
親から40万円で購入したのでしたら、取得価格が40万円になります。
親から贈与を受けたとしたら、親が取得した際の取得価格を引き継ぎます。
ご質問では「贈与税は110万円以下なので無税」とされてますので、親から贈与を受けたのですね。
すべてのケースで売却価格から取得費80万円と売却手数料を引いた額が株式の譲渡所得となります。
1、ご質問者が自営業などで確定申告書の提出をされるのでしたら、「3」及び「4」の場合には申告書に記載します。
2、ご質問者が給与所得者で年末調整を受けられる立場でしたら、譲渡所得金額が20万円以下なら「あえて確定申告書の提出をしなくても良い」です(所得税法第121条)。
3、配当所得があり確定申告書の提出をされるのでしたら、上記の所得税法第121条は該当しませんので、すべての所得の申告が必要となります。
つまり、譲渡所得が例え5万円であっても確定申告書には記載して提出する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
ケース②の場合で、配当所得が25万の場合、通常は確定申告対象となりますが、
損失が10万でてるので、通算され益は15万となり確定申告不要ですよね。
No.3
- 回答日時:
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ケース②の場合で、配当所得が25万の場合、
>通常は確定申告対象となりますが、
>損失が10万でてるので、通算され益は15万となり
>確定申告不要ですよね。
理由は違いますが、確定申告は不要です。
配当所得は一般口座か源泉徴収有り特定口座に
関わらず、申告分離課税が源泉徴収されます。
かつ、
ケース②では譲渡損失が出ているので、
確定申告が不要なのです。
というか、この場合、配当所得から引かれた
税金を余計にとられて損していることになります。
25万×20%=5万
(所得税3.5万復興税略+住民税1.5万)
源泉徴収されており、
確定申告して損益通算することにより、
25万-10万=15万
15万×20%=3万
(所得税2.25万復興税略+住民税0.75万)
となり、所得税1.25万還付
住民税0.75万還付となります。
配当所得は総合課税で申告しなければ、
損益通算できます。
http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/det …
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