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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
→答え○

とありますが、乙県知事に届出を行うのは分かります。ですが、宅建業者Aは甲県知事免許なので、甲県知事にも届出が必要ではないのでしょうか?
免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届出をするとかいてあるので、甲県知事にも必要なのかなと思ったのですが……。
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9344061.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼

お礼日時:2016/08/01 01:44

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