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相続の問題
妻の父親が亡くなりました。
生前義父は娘に「土地の半分をあげる」と本人にも周りの人にも言っておりました。
葬儀後に権利書を調べてみると、すでに、昔母親が亡くなった時にもう一人の兄弟の弟の名義に変わっておりました。弟はあまり頭が良くなく全てのことが父親まかせでしたのでそのことをまったく知らなかったと言います。
義父がいない今となっては、誰がどのようにしたのかは分かりませんがこのようなケースでは妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?
問題の土地は全て亡くなった母親が親から相続したものです。義父は養子です。
妻の父親が亡くなって初めて権利書を見る事になりました。
今は弟の名義になっている土地ですから今更とは思いますが、、、。
母親が亡くなった時に姉である妻に何の話もなく全て弟が相続してしまった事に問題はなかったのでしょうか?
正直田舎のわずかばかりの土地なのでどうしても欲しいというものではありませんが、妻は自分の故郷への想いと父親の形見となるものにそのわずかばかりの土地への想いがあるようです。
重ねて要点を申しますと、母親が亡くなった時に妻に一切の話もなく弟が全部相続してしまった事に問題はないのでしょうか?そして、今となってはどうしょうもないのでしょうか。

A 回答 (5件)

先の回答に何か不満でも ?



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9380973.html
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この回答へのお礼

失礼しました。このサイトを初めて使わせ頂き使いこなせずまた同じ質問をすることになってしまいました。
お許しください。
ご回答ありがとございました。

お礼日時:2016/08/18 16:02

>もう一人の兄弟の弟の名義に…



もう一人の兄弟の弟?
妻の弟ではなく異母兄弟か何か?

>妻の相続の権利はなくなってしまうのでしょうか…

だからそれは、贈与が有効だったかどうか調べなさいと言ったでしょう。
贈与でなく相続だったのかもしれないけど、

>問題の土地は全て亡くなった母親が親から相続したものです…

だったら舅さんの旅立ちとは何の関係もないですよ。

>母親が亡くなった時に姉である妻に何の話もなく全て弟が相続してしまった…

それはそのときに異を唱えなきゃだめですよ。
出し遅れの証文は一文の価値もないのです。

>そのことをまったく知らなかったと言います…

本人が知らないところで誰か第三者が勝手に登記したとでも言うのなら、登記が無効であると訴訟を起こせば良いでしょう。
第三者とはたぶん舅さんでしょうけど、もともと舅さんの土地ではなかった以上、第三者に過ぎないですよ。

>妻は自分の故郷への想いと父親の形見となるものにそのわずかばかりの土地…

妻の祖父 (or祖母) から妻の母へと相続されているのなら、妻の父のものじゃないでしょう。
そんなもの父の形見でも何でもないですよ。

>重ねて要点を申しますと…

要点が抜けていますよ。
姑さんが旅立ったのは何年前の話?
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そうですね。

まず前の質問を締め切ってから次の質問をするのがマナーです。

「妻に何の話もなく弟が全部相続した」とのことですが、妻の母親が亡くなった時に、妻は相続放棄をしたんですか?
もしそうでないなら、義弟が相続する際に「遺産分割協議書」を作ったはずで、その時に妻が協議書に合意して署名、捺印して、戸籍謄本や住民票などを提出したはずです。
つまり「何の話もなかった」とは言えないということですね。

そうではなく、義弟側が勝手に妻の名前を使って相続手続きして登記までしたのなら、それは犯罪行為ということになり別の話になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このサイトが使いこなせずまた同じ質問をすることになってしまいました。
にも関わらずご回答頂き感謝致します。

お礼日時:2016/08/18 15:59

同じ質問を もう一回ですか


前回 真面目に回答して損した
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この回答へのお礼

大変失礼しました。
このサイトの利用は初めてのことですので使いこなせず失礼がありました。
他の方たちの回答を見て私の質問の内容に言葉足らずがあると判断してまた改めて質問をしてしまいました。
お許しください。

お礼日時:2016/08/18 15:55

続柄がわかりにくいため、回答が難しいですね。


また、権利証での確認はやめましょう。
権利証というものが昔ありましたが、今はありません。
また、権利証がなくても名義変更ができるのが、相続による登記です。
権利証が常に正しいとは限らないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にしてよく調べてみます。

お礼日時:2016/08/18 21:06

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