最速怪談選手権

今年より個人事業主として 家で仕事をするようになりました。
それまでは パートで103万以内に抑えて 扶養に入っておりました。
今年は それまでの給与所得20万と事業を行った際の売り上げが 今のところ60万円程度(経費をひくと50万程度)なのですが
あまり売り上げがあがらないので まだ扶養内で仕事を行いたいと思っています。
年末までにいくらまででしたら 個人事業主でも扶養内でいられますか?
あまり知識を得ずに 知人より請負することになり困っています。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 扶養は 主人の扶養であり 私の方は 青色申告する予定です。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/08/24 14:04
  • どう思う?

    主人の社会保険に入ったままにしたいという意味です。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/08/24 14:41

A 回答 (8件)

NO.6です。

検索して調べると、さらに枝葉知識が増えてしまい「わけわからん」となるといけませんので。

給与については「収入」と「所得」の使い分けが実は必要です。
給与は、個別にいくらその給与を貰うために経費を払ったのか算出することが困難だと国税庁が決めてまして、「一年間の給与総額がいくらなら、経費をいくら認める」と決めてしまってます。
正確には経費というのはおかしいので、これを給与所得控除と名付けてます。


年間給与総額  120万円  (給与収入額)
給与所得控除額  65万円  (お国が決めてる額。個別事情は無視です)
給与所得額    55万円

「今年に入ってからの給与収入が20万円です」という方ですと、そのまま「そうか、給与を20万円もらったんですね」と理解すればよいのです。
「今年に入ってからの給与所得が20万円です」と言われてしまうと「給与所得控除額(上の例ですと65万円)を引いたあとの額だとすると、今年に入ってからは85万円の給与を受け取ってるんだ」という理解をすることになります。
つまり「給与収入」と言うか「給与所得」と口にするかで、お話を聞く立場の人が知ってる人であればあるほど、後者の理解をするわけです。

もちろん、それを知ってる程度の方が相談を受けるのですから(税務署員も同様です)、「今年に入ってから実際の給与はおいくら受け取ってますか」と質問することで疑問を解決しようとします。
この際の疑問は「給与収入と給与所得の違いを理解してて口にしてるかどうか」の疑問です。

「私のいままでの給与所得額は20万円です」と口にして、その後「私の給与収入は20万円です」と述べると「ああ、この人って、給与収入と給与所得額の区別なしで話をしてるんだな」と、やっとわかります。

収入と所得って違うんですよと説明され、収入から経費を引いた額が所得ですと言われると「なるほど」と理解されるわけです。

既述の「給与所得控除額」は、お国が「いくらの給与総額なら、いくら控除する」と決定してる額です。
この概念は、別に所得控除として存在してる、医療費控除とか寄付金控除というものとこんぐらがってしまって「わからない」となる人が多いところです。

給与については「給与所得控除額」というお国が決めた経費額があり、それを引いて「給与所得額」を出すと、覚えてしまわれると、今後税の学習で役立つと思います。

参考
個人事業の場合
収入額ー必要経費額=事業所得

給与収入の場合
支払を受けた給与の年間総額ー給与所得控除額=給与所得額。

給与所得控除額は最低でも65万円認められます。

おまけ
お見合いなどで男性に「年収はおいくらですか」と女性が聞きます。
500万円です、が答えですと年間に500万円もらってるということになります。

これが「年所得はおいくらですか」という質問に、税金の勉強をした男性ですと
「500万円の給与支払ですが、給与所得控除額がいくらいくら引かれて、所得というと300万円あるかないかだと思います」という答えになってしまいます。
既にお判りになってるように「収入」と「所得」は違うからです。

おまけのおまけ
青色申告承認申請を受けてる者について、控除対象配偶者になれるかどうかの判定となる所得額は「青色申告特別控除額を引いた後の所得」です。

年間給与が80万円だとしますと、給与所得は15万円
青色申告特別控除額65万円を引いた事業所得額が20万円だとしますと、
合計して「年所得は35万円」です。
夫は堂々と妻を控除対象配偶者とできます。
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この回答へのお礼

頭が フリーズしておりましたが
ものすごく わかりやすく説明して いただき 私の悩みが 晴れました!!
hata。79様に 感謝いたします。 ベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/26 17:53

結論から言うと、扶養内は難しいかも


しれません。

下記を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

ご主人が受けられるのは、
①配偶者控除か②配偶者特別控除です。
①の条件は奥さんの所得が38万以下です。
②の条件は奥さんの所得が76万未満です。

103万以下というのは給与収入の場合で
給与所得控除65万を引くと38万が
給与所得となるわけです。

そして個人事業主として家で仕事
と言われているのが、どんな感じで
やられているかが問題です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316. …

青色申告承認申請をしましたか?
していないのなら、白色申告しか
できないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

ということは、青色申告特別控除は
受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

因みに
『家内労働者等の所得計算の特例』
という、内職の経費の特例があります。
65万を必要経費とできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
職種などは下記を参考にしてください。
http://allabout.co.jp/gm/gc/371338/

現状では、
給与収入が20万ですかね?
給与所得控除65万を引くとマイナス
なので給与所得は0となります。

60万の事業収入ですが、経費を引いて
所得は50万とのことですが、
前述の青色申告特別控除は受けられない
と思われます。

ということは8月の時点で、
所得50万となり、前述の
①配偶者控除の条件からは既に
 外れています。
②配偶者特別控除の条件の一覧を
 下記に示すと、
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万★
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

★の50万の控除額の所にいます。

あと25万も稼ぐと配偶者特別控除から
はずれることになります。

次に社会保険の扶養ですが、
一般的には収入から必要経費を引いて
130万未満を条件としている場合が
多いのです。
そのために確定申告書を提出させて
実際の経費を確認する所もあります。
※前述の青色申告特別控除などは
経費と認めないとしている場合が
多いです。
さらに、健保組合によっては
●事業をしている人は扶養を認めない
とする所もあります。

このあたりはご主人の加入している
健保組合に相談してみないとなんとも
言えない所です。

ということで、まとめると。
・税金の扶養は望み薄。
 配偶者控除は取消。
 配偶者特別控除も危うい所。

・社会保険の扶養は
 事業をしている人は扶養認定を
 受ける必要があり、判断基準も
 健保組合による。

といった感じです。

いかがでしょうか?
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「事業所得控除(65万)」?????


そんなのありませんよぅ。
おそらくは「青色申告特別控除」の65万円のことでしょう。

青色申告の承認申請をして承認がされてる年分から控除できますが「最大65万円」です。
収入から経費を引いた額が40万円だったら、青色申告特別控除額は40万円ですから、このあたりは勘違いされないようになさってください。

失礼ながら、知識が枝葉の寄せ集めになりかけておられるようです。
「給与収入と給与所得の違い」を検索して、今一度確認される作業をされると、レベルが相当上がると思います。
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この回答へのお礼

すいません、枝葉の寄せ集めに なっていると思います。(笑)
先ほど 税務署に電話してみたのですが 担当者の 方も ハッツ?って
何回も聞き返されたので きっと今 宇宙人が話しているようになっているのだと
思います。少しづつ専門用語に慣れていきます。(すぐ 理解できず 変な用語が 飛ぶかと思い
ます)
皆様に 申し訳ないです。

お礼日時:2016/08/25 20:25

夫が配偶者控除を受けることができる所得範囲内にしたい、ということでしょう。




1、平成28年中に受け取った給与の総額ー65万円
2、事業から必要経費を引いた所得額

上記の1+2が38万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができます。
この場合の妻(ご質問者のことです)を、専門用語で控除対象配偶者と言います。

文例
妻が所得額38万円以下で、夫が配偶者控除を受けられるとき。
妻「私、夫の控除対象配偶者なのよ」

これをよく読むと、よく読まなくてもわかりますが「扶養」という字が一言も入ってないです。
確認してください。

そのために「扶養に入ってます」と表現すると「そんな用語なんてないぞ。アホだなぁ。」と上から目線でお説教じみた回答がついてしまいます。
回答を付けるレベルなら、税金のカテゴリーで夫の扶養になってると言えば「控除対象配偶者の話だな」と分かってるはずですし、わからないレベルでしたら、このカテゴリーで回答するのは控えるべきでしょう。

「でも、扶養扶養って言うじゃん」という話です。
これは、所得が38万円ない家族で妻でない場合には控除対象扶養親族というからです。
扶養という字が入ってるのを確認なさってください。

鬼の首をとったかのように「夫婦間に「扶養」はありません。扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。」という回答をコピペしてる方が1人おられますが、見てる者が「おいおい、また言ってるぜ。用語の違いぐらいで、ウダウダ言って俺は知ってるってでかい顔してる。」と思ってることを知らないんです。
おそらく、他の回答をまったく読まないのでしょう。間違いを指摘されても無視なさいますから。
そのくせ、お礼がないと苦情を付けるのですね。だったら、誤りを指摘されたら「間違ってました。訂正します。指摘してくださった方、ありがとう」ぐらい言えばいいんです。

仕事で忙しくてレスできないって環境ではないはず(ほとんど朝から晩、深夜までパソコンの前でキーボート打ってるとしか思えない)なので、回答をもらったら、ありがとうの一言も言えないの?と言いたい気持ちはわかるが、自分の記述を訂正してくれた人に、上記のお礼をしてるのか?って言いたくなります。


話がそれましたが「ご主人が加入してる社会保険の被扶養者のままでいたい」とは「主人が入ってる健康保険組合の保険証で妻が医者にかかれる状態を保ちたい」ということです。
 これは「税金の話」つまり「控除対象配偶者になれるかどうかの話」とは実は違うんです。
夫が加入してる健康保険組合の規定によるんです。
ですから、夫が加入してる健康保険組合に「どうなるんだべ」と聞くのがベストです。
ちなみに、妻が「給与所得+事業所得」で確定申告書を提出してるという方を「夫の被扶養者にするかどうか」の基準は、ここで「こうで、ああで、ほいさっさ」と説明できないほど複雑です。
 入り組んで、後から出てこれないという複雑さではなく「所得税の専門知識がないとその説明を聞いてもわからん!」という意味での複雑さです。
 ご質問者が「実は私は所得税については税理士試験を通過してる」というレベルでしたら、理解は簡単ですが、だとしたら、この質問をしてないでしょう。
 
なお確定申告書の提出をすることを「青色申告をする」とは言いません。
確定申告をする人は「青色申告承認をされてる人」と「それ以外の人」に分かれます。
青色申告承認をされてる人が、3月に「税務署にて確定申告をしてきた」といいますし、青色申告承認申請されてない人でも「税務署にて確定申告をしてきた」といいます。
前者のなかに「税務署にて青色申告をしてきた」という方が、結構いまして、確定申告=青色申告だとなってしまい、遂に青色申告承認されてない者が
「税務署に青色申告します」ということになります。

青色申告は税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けた者が提出する申告書(あるいは青色申告という制度そのもの)を言います。


最後にNO.4先輩には「よくぞ言った。さすがです」と賛辞をお送りいたします。
皆、こいつなんとかならんのか、と思ってるんですよ。
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この回答へのお礼

青色申告承認申請書は 事業をはじめる時に提出しております。
税金や社会保険など 今までよく考えずに 扶養の ひとくくりにしておりました。
健康保険組合には もう電話しまして 経費の部分で 多額で あると
社会保険の被扶養者者には なれない旨 言われております。
パートで 働いていた時は 夫の扶養 と言えば 通用していたのですが
専門用語を 勉強せねばと 考えております。 回答 ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/25 20:16

質問者はわからないから質問しているのであって、上から目線で回答して嫌味ばかり抜かすくらいなら回答しなければいいのに。

毎日朝から晩までパソコンにかじりついていないで、それこそ税務署の前で逆立ちでもして気分転換でもすればいいのだ。
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>主人の社会保険に入ったままにしたいという意味です…



そんなことご質問文のどこに書いてあったの?
カテも違うし。

それに回答をもらったら、ありがとうの一言も言えないの?
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この回答へのお礼

仕事が入り レスできず すみません。
カテ違いとで すいません。 詳しく回答していただき ありがとうございます。
配偶者控除と 社会保険についてお伺いしたかったのです。
給与は 給与収入20万ということで 事業利益が50万ということです。
給与所得控除(65万) と 事業所得控除(65万)がそれぞれ受けられるとのことでよろしいでしょうか?
そうすると給与所得0円 事業所得も まだ0円だと思うのですが 考え方としては
あっていますでしょうか?

お礼日時:2016/08/24 17:42

>103万以内に抑えて 扶養に入っておりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年は それまでの給与所得20万…

給与所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>事業を行った際の売り上げが 今のところ60万円程度(経費をひくと50万程度…

給与所得の言葉遣いに誤りはないとして、現時点で「合計所得金額」は 70万。

>年末までにいくらまででしたら 個人事業主でも扶養内でいられますか…

現時点で、今年の夫は少なくとも配偶者控除を取れないことは確定しています。

給与でも事業でもどちらででも、「所得」があと6万円未満、年間合計 76万円未満であれば、夫は今年の年末調整または確定申告で「配偶者特別控除」を取ることができます。

しかし、76万ぎりぎりで夫が「配偶者特別控除」を取ることができたとしても、夫の

・当年分所得税・・・3万円 × 税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税・・・3万円 × 10% (一律) = 3,000円

の節税になるだけです。
税金が 1円でも安ければ収入はどんなに少なくても良い主義の方なら、それも選択肢の一つでしょうが、普通は少々税金を払ったところでより多く家計に残るほうを選択するものです。

少々の節税を図って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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区別はありません。

算定された収入額によるだけです。
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