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義兄から、土地を分けて貰う事になりました。贈与税 収得税等の税を、出来るだけ抑えたい収得方法は、ありませんか。

A 回答 (2件)

ただでもらえば贈与税がかかります。


売買となれば、義兄がもうかった計算となれば、義兄が所得税の申告と納税が必要となります。

収得税なんて、聞いたことがありません。

貰う=無償であるのならば、もらったものが不動産ではっきりしていますので、安くする方法はないでしょうね。
売買となれば、あなたがお金を払うこととなり、そもそもの話からずれてしまうのではありませんか?

まずいえることは、土地を一つと考えてはいけません。分筆することで細切れでの贈与や売買が可能なのが土地です。分筆には専門家の力が必要となり費用も掛かります。
そのほかには、一つの不動産とみても、持ち分による共有という方法があります。何分の何のように分数や割合で共同で所有するのが共有です。
贈与税の基礎控除の範囲程度の贈与であれば、贈与税はかかりません。ですので、何回も分けて贈与を行えば、贈与税から免れることが可能かもしれません。
しかし、連年贈与という言葉があり、毎年少しずつ贈与等をするということは、贈与を始めた年に今後の贈与を約束したようなものとみられ、贈与の約束も贈与として、初年度に全部贈与したと計算されるという判断を税務署が行うことがあります。
隔年で、贈与税の基礎控除の範囲程度の金額となる割合を贈与していけばよいということかもしれませんね。

そのほか、不動産を取得すれば、不動産取得税が発生します。
さらに名義を変えるということは法務局での手続きとなり、専門家に頼らず自身で手続きを行っても、登録免許税がかかります。不動産の価値に税率などを乗じますので、普通に対策はできないものです。さらに、複数に分けた贈与ですと、これらの税金の端数分野基礎的な部分が重複することとなりますので、最終的に割高になりかねませんね。
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>義兄から…



義兄とは、具体的にどんな関係?

>土地を分けて貰う事になりました…

有償で?
無償で?

>贈与税…

無償でもらうのなら、“義兄”から見てあなたが推定相続人ではないかぎり、基本どおりに贈与税を申告納付するだけです。

その土地に路線価が定められているなら路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額が贈与税算定のスタートラインです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

あなたが今年中に他からの贈与は一切なければ、上の評価額から 110万円を引いて税率をかけ算した分を、来年 3/15 までに納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>収得税等の税を…

収得税なんて税はありません。

不動産取得税は、通常どおり課せられます。
特例はありません。

固定資産税は来年からで、これも通常どおり課せられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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