A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
いままであまり考えたことのなかった論点であったため、少し調べてみました
なかなか信用できるサイトでは断定するものは見つけることができませんでしたが、税理士事務所のHP等でも両方の意見が散見されます。
実務上それほどでてくる案件ではないので、税務署の職員が悩んだうえに回答が違ったのもわかる気がします。
タックスアンサーで準確定を調べてみると
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
気になる書き方ですね。ここまで記載しておいて年齢に関しては一切触れていません
さらに扶養控除を調べてみます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
年の中途で死亡した方の扶養親族の判定については上記4つの要件はその死亡時の現況で判断すると記載をされています。準確定申告のページに記載されているとおりですね。
さらに同じページに記載のある年齢判定については今回のケースを抜粋すると
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
一般の控除対象扶養親族(※1)
38万円
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
この年齢判定の部分については但し書き(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の記載は一切ありません。
まとめてみると、親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等の4つの要件に関しては死亡の日の現況により行うが、控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定はその年12月31日現在の年齢が16歳以上かどうかで判定すると判断できるかと思います。
ご質問者さんのケースでは、扶養控除を受けることができるという結論になります
No.1
- 回答日時:
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
>(3) 準確定申告における所得控除の適用
>ハ.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
夫が5月に亡くなったなら、6月で16歳の子の「死亡の日の現況」は15歳ですね。
扶養控除は取れないのが正解と思われます。
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