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ややこしい

今日バイトの面接に行きました。
そこは短時間のバイトなのでもう1つ掛け持ちしようと思います。
今日面接をしたところに『こちらは掛け持ちはできますか?』という様な事を聞くと『条件付きでできます。』とのことでした。
その条件とは先にこちらで雇用契約をし、掛け持ちを考えているもう1つはその後に契約をしてくれ、とのことで、理由は2つの勤務時間を足し、時間をオーバした場合は後で契約をした会社が時間外手当を出さなければいけないから、つまり、そのバイト先は時間外手当を払いませんよ、ということです。

私も掛け持ちをする上でネットで掛け持ちについて調べていましたが、
時間外手当は1つの会社で勤務時間が8時間オーバーした場合その会社が払うのもので、掛け持ちしたからといって関係ない。や、どちらが払うかは曖昧である等など色々なことが書いてあり、何が本当かさっぱり分かりませんでした。
はたまた足して勤務時間がオーバーした場合、A社がB社にまたは逆が勤務時間を報告しなければいけず、支払うことは難しいなども書いてあり意味がわかりません。
この辺に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか回答をお願い致します。

長文、乱文申し訳ありません。閲覧頂きありがとうございました。

質問者からの補足コメント

  • 調べたところ労働基準法38条で、掛け持ちも労働時間計算は通算されるとありますが…?

      補足日時:2016/09/10 23:48
  • でも秘密で掛け持ちをしていたら、バレた時に気まずいですよね?後々やめる事になったという話もききましたので…

      補足日時:2016/09/10 23:51
  • 皆さんの話からすると、今日面接に行ったところが間違っているということですか?

      補足日時:2016/09/10 23:52
  • 確定申告は行こうと思います。さっぱり分かりませんがまた調べます。双方に掛け持ちについては伝えようと思います。今日面接だったところにも言いましたし、2つめも掛け持ちを許可してあるところなので。

      補足日時:2016/09/10 23:54
  • 皆さんのおっしゃっていることがバラバラで結局どれが本当ですか?

      補足日時:2016/09/11 09:51

A 回答 (6件)

>調べたところ労働基準法38条で、掛け持ちも労働時間計算は通算されるとありますが…?


そのとおりです。
かけもちの場合、労基法では通算することとされています。
ただ、後で契約したほうが支払うということではなく、A社で5時間働き、その後、B社で4時間働けば、B社が割り増し分を支給しなければいけません。
逆なら、A社が負担です。
時間外労働はその日ごとですから、超過した時間で働くほうが負担します。
まあ、法的にはそうでも、お書きのように両社が確認しあう必要があるし、実際には支払われていないケースが多いでしょうね。

なお、税金については、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主の方でない)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
源泉徴収されれいるから、確定申告の必要がないということはありません。
ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
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何度も言いますがアルバイトなんですよね?


保険とか入るわけではないんですよね?

所得税を源泉されてるなら、確定申告も必要ないので、掛け持ちしてもなんの問題もないです。

住民税は自信で払うんですよね?

きちんとしたいのもわかりますが、そのあたりは柔軟に慣例にならってもいいとこじゃないですか?

私自身学生時代にバイトを4つくらい掛け持ちしましたが、話してないし未だにお咎めないですよ。
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確かに、労働基準法38条ではそのようになっています。


  
ただし、現実的に時間オーバーしたほうが、雇用契約の時間単金の1.25倍を支払ってくれるでしょうか。
たえず1.25倍の時給を払わなければなりません。
  
Wワークをしている方たちはこの条件に当てはまりますが、1.25倍はもらっていません。
  
  
労働基準法38条には反しています。
  
雇用側からすれば、Wワークはやめろということになりますね。(雇用側のデメリットばかりです)
  
また、社会保険の加入は絶対に一つだけです。
勤務時間の少ないほうが、加入条件を満たしていなければ良いのですが、万が一満たしてしまったときは、未加入にしましょう。
加入は、労働時間の長いほうだけです。

確定申告は必須になりますので、本年用の手引き(最終ページに記載様式あり)のURLを記します。
ご参考まで
  
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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そもそもバイトの掛け持ちに許可などいらないので何個でも掛け持ちして下さい。


もちろん勤務時間の超過による手当は、他の勤務先には関係ないので好きなだけ働いて下さい。
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>時間外手当は1つの会社で勤務時間が8時間オーバーした場合その会社が払うのもので、掛け持ちしたからといって関係ない


   
確証は無いのですが、これではないかと思います。
   
後の問題は、年末調整はどの様にお考えでしょうか。
二社とも年末調整をすると、基礎控除を二重に控除をしてしまいます。
年明けに双方の源泉徴収票を、確定申告で正しくしないといけません。

また二社とも、掛け持ちを了承してもらっておくべきかと思います。
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時間外手当に、他社の勤務時間など、関係ナシです。

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