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農産物を交換した時に、税金は発生しますか?

A 回答 (2件)

状況によると思います。



あなたが農業をしている、農産物を販売する事業をしている、本来の販売金額に差があり、交換した量が多い場合などは、税金が発生する可能性があると思います。

あなたが農業をしており、農産物を作る費用を経費にしている農産物を交換されたのであれば、売り上げに計上する必要があると思います。交換で得た農産物を販売するのであれば仕入になると思います。しかし、自分で食べるというのであれば、経費になりません。
これは、お金で売って、お金で買った。同額だったので、お金の受け渡しを省略したと考えるからです。

八百屋さん同士であれば、同額の商品の交換であれば、売上も仕入も同額となります。省略しても影響が無いように見えますが、省略してはいけません。消費税課税事業者であれば、簡易課税の計算で消費税の申告に影響を及ぼしますし、会計処理上そのような省略が認められるわけではありませんからね。

差額が生じて、時価や販売金額などから考えてお金を贈与したものと同じように考えられるような場合には、贈与税ということもあります。

お互いが家庭菜園でできた農産物を好感したというのであれば、税金は発生しないと思いますね。ただ、どちらかが農業を含めた事業的な立場だったり、相場に大きな差があるものであれば、必要な相談(税理士や税務署)をされることをおすすめしますね。
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この回答へのお礼

等価の農産物の交換して消費するのであれば、税金はかからないと聞いたんですが、
経費を計上している農産物である以上、
物々交換であっても売り上げに計上しなくてはならないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/23 11:41

安心して下さい、発生しません。

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