よろしくお願いいたします。
私は、家族で複数の会社を経営しております。
といっても。税金対策で、一部の事業を分社等しているだけなのですがね。
そこでなのですが、今まではメインの勤務の会社でしか社会保険の加入手続きを行っておりませんでした。しかし、最近、年金事務所より加入状況の問い合わせ文書や未加入事業所としての加入手続きを求める文書案内が届いて不安となっております。
以前年金事務所に状況をどのように説明したか忘れてしまったのですが、年金事務所で加入手続き不要と言われておりました。
そこで現在の状況が下記の場合には、新規適用の手続きと複数事業所での加入が必要か、ご判断いただけますでしょうか。
X社(法人)
社会保険適用事業所として手続き済み
役員AおよびB 社会保険加入済み
従業員7名 社会保険加入済み
Y社(法人)
社会保険未加入事業所
従業員なし
役員AおよびBのみ 月数日のみ業務を行うため出社し、その他の日は上記X社で勤務
役員2名、役員報酬あり
Z社(法人)
社会保険未加入事業所
従業員なし
役員BおよびCのみ 月数日のみ業務を行うため出社し、その他の日は上記X社で勤務
役員2名、役員報酬あり
このような状況で、Y社およびZ社は新規適用事業所としての手続きが必要なのでしょうか?
また、A・B・Cの3名は、X社での報酬から計算する保険料だけでなく、Y社やZ社での報酬からも保険料が生じるのでしょうか?
ちなみになのですが、法人で、休眠していないのに、適用事業所とならない場合という条件はあるのでしょうか?以前聞いた話では、従業員がおらず、役員報酬が0であったり、社会保険料の天引きができないぐらい役員報酬が小額である場合には、適用事業所の手続きもしなくてよいと聞いたこともあります。
社会保険労務士の先生、その他お詳しい方、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
役員の方の常勤・非常勤が判断基準になります。
会社の申告はどうなっていますでしょうか。常勤であれば適用事業所に該当すると思いますが、非常勤であれば金額も考慮しながら判断が必要かと思います。顧問税理士などにご相談されてみてはいかがでしょうか。
何度もご回答ありがとうございます。
税務の常勤判断と社会保険の常勤判断は同じなのでしょうか?
ちなみに税務では、会社自体の営業日が役員の出社日と同じですので、常勤となってしまうと思われます。しかし、それでは、営業日が月1日の会社の社長は、常勤とされ、社会保険の計算に含まれることとなってしまうと思われます。
最後に顧問税理士は不在で、自ら申告書類まで作成しております。知人の税理士に聞いたところ、社会保険の手続きなどの相談は、社会保険労務士法により対応できないと言われました。
さらに情報をお持ちでありましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
①2箇所以上の会社に所属することになった日の翌日から10日以内に「2以上事業所勤務届」を提出
②該当する会社での全ての報酬を合算した額を基に一つの標準報酬月額が決められます。その際、それぞれの会社を管轄する年金事務所が異なっていたり健康保険組合が異なっていたりする場合は、一つの保険者を選択し、選択した年金事務所長宛に「保険者選択届」を提出。
③社会保険料の納付・負担については、複数の会社の役員報酬の額を合算して、各会社の役員報酬の額に応じて按分した金額がそれぞれの会社での社会保険料となります。
参考までにです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみにですが、各会社の社会保険料ですが、私の会社は協会けんぽなのですが、年金事務所からそれぞれの会社に請求され、引き落としなどで支払うのでしょうか?
それぞれの会社のうち、いずれかが代表して納付し、もう一方の会社などは、按分計算したものを代表会社へ支払ったりする事務負担はないと考えてもよいのでしょうかね?
私の質問は、届け出が必要かどうかの判断です。
必要となった際には参考とさせていただきますが、判断の部分についてご存知であれば、再度の回答をいただければ助かります。
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