現在「ヤフオク!」と裁判をしています。
内容としてはこちらが出品者で落札者がバックレたのでヤフオク!に相手の個人情報を開示せよという内容です。
ヤフオクからは
1.個人情報の開示請求権が特定されたいない。
2.損害賠償請求権を有する法的根拠が主張されていない
と答弁がありました。
これに対し
1には
本件裁判は原告がYahoo!JAPAN ID「XXXXXXX」(以下落札者)に対して損害請求を行うために必要な情報開示を目的としている。
ヤフー株式会社は民法第1条(基本原則)の「1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」の観点から情報を公開しなければならない。
また債務不履行に基づく損害賠償(415条)を行う権利が原告にあるので原告が損害賠償請求を行うためにも情報を公開しなければならない。
2には
ヤフオク!を使い原告と落札者との間で売買契約(555条)が結ばれた。
落札者が合意解除等をせずに一方的に音信不通になった。
原告が取引を完了するために梱包材などを購入し損害が出た。
損害を回収するための損害賠償請求権(415条)を原告は有している。
という準備書面を提出する予定なのですが、このような主張は整合性があるのでしょうか
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問の趣旨としては「損害賠償」ではなく、「個人情報開示」なんですよね。
▲
はて?
質問のタイトルは「損害賠償について」とありますが?
自分でそれを否定なさるんですね。
情報開示なら、法曹関係の方に依頼すれば、裁判の必要性もありませんが?
ヤフー的に、一半人に取り合わなくても処罰されることはないので、弁護士にでも依頼されることをお勧めします。
>情報開示なら、法曹関係の方に依頼すれば、裁判の必要性もありませんが?
これを具体的に教えていただけますか。
どこに依頼すればいいのかわからないのです。
No.2
- 回答日時:
落札後、商品を送る前にバックレでいいでしょうか?
確かにヤフオクでの契約は成立していると思います。
しかし、梱包材は請求の対象となりずらいとしかいえません。
梱包材を、「実質損害」と言ってしまうと、その購入した梱包材は発送には使えなくなります。
また、その落札商品は訴訟を行った場合、再出品はできませんよ・・・
なるほど「梱包材」は他で使えるので損害にはならないということですか。
>また、その落札商品は訴訟を行った場合、再出品はできませんよ・・・
ここは機会損失で争うと思っています。
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