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建物を契約した場合、建て替えなきゃいけないような場合は解除できるとか、請負の目的が建物なら解除はできないとか←損害賠償請求はできる
どっちが正しいですか?

A 回答 (1件)

民法では建物及び工作物の請負契約は解除できません。

瑕疵担保責任の請求(目的物の修補、損害賠償の請求)ができるだけです。
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