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学生アルバイトで103万を超えたら親の税金が増えますが、103万を超えた分その税金は高くなるということでしょうか。あるいは関係ないのでしょうか。

A 回答 (5件)

まず、学生アルバイトの君はバイト代から源泉徴収されてる?バイト先に扶養控除の申告書出してる?普通はバイト代からは源泉徴収されてないと思う。

それなら君の年収は自分で確定申告しない限り税務署にバレないので、父親の扶養家族のままで大丈夫。であれば、父親の税金も増えない。
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>103万を超えた分その税金は高くなる


超えると親の税金がそれに連れて、
どんどん高くなっていくと心配されてる
ということですよね?

その心配は無用です。
但し、1円でも超えたらドンと高くなる
といった感じです。

税金の扶養控除という制度の条件です。
あなたが19~22歳なら、親御さんは
所得税で63万
住民税で45万
の控除が受けられます。

親御さんの所得をこの金額分
安くみてくれるのです。

税金額にすると税率をかけて
所得税で63万×5%~≒3.3万~
『親御さんの所得』により税率は
10%、20%、30%と上がります。

住民税で45万×10%=4.5万
住民税率は一律10%です。

この合計7.8万以上の税金が、
103万円を1円でも超えると、
ドンと増えてしまう。
ということです。

いかがでしょうか?
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未成年の学生であっても、親子との納税義務は異なります。


あくまでも扶養控除の対象となれば、扶養している人の納税負担が軽くなるというだけで、扶養されている人の納税が含まれるわけではないのです。

結果ですが、103万円を超えたということであれば、親にその旨を伝え、親は勤務先の会社での扶養控除を除外しなければなりません。そして、親の税負担が増えます。

次にあなた側ですが、その他の所得控除や税額控除がなければ、103万円を超えた部分に対して課税がされることとなります。0円だったものから考えれば増えたとも言えます。

上記はあくまでも給与を前提にしています。
親が個人事業主などとなるのであれば、勤務先への届出でなく、親自身の確定申告での対応となります。税理士依頼されている場合には、税理士へその旨を伝える必要があります。

あなたのアルバイトが給与ではなく、請負等であれば、103万円の基準ではなくなります。

また、税務上の扶養の要件と社会保険の扶養の要件が異なります。
親が社会保険で、あなたの収入が社会保険の扶養要件を超えるような場合には、あなたが借りている健康保険証を返却し、あなただけで国保に加入しなければならなくなります。当然国民健康保険料が必要となります。国保の保険料は、住民票上のゼタ委での納税となるため、世帯分離などをしていたり、あなたが一人暮らしで住民票を移していない状態であれば、親の名で請求されることとなります。

税務上認められる学生アルバイトであれば、勤労学生控除という所得控除があるでしょうから、正しい申告や年末調整を受けることで、あなた自身の農事絵負担はないかもしれません。あなたの農事絵が0であっても、親の扶養から抜けることとなるのです。

あくまでも私の個人的な意見ではありますが、学生アルバイトというのは、特別な理由がない限り、親の支援を受けて学生でいるはずです。小遣いなどのためのアルバイトで、考えもなしにバイトをして親の税負担を増やすのであれば、親に助けてもらっている立場で何考えているの?ということになると思います。
色々と勉強して働くことと、親とよく相談しましょう。
親もあなたのバイトがそこまでのことになるとは考えていない場合もありますし、そのようになったことの影響がどの程度になるのかも理解していないこともあるでしょう。
あなたや親によっては、どうせばれないとか、各セル間は隠したいなどと考える人もいます。しかし、今はマイナンバー制度でチェックされていくこととなります。ばれるときには簡単にばれます。親が会社に雇われているのであれば、気にしていなかった会社のルールに反していくこととなるでしょう。扶養の状況が変わったら報告や届け出が必要としているはずですからね。それを行わなかったということで、会社で処罰されたり、今後の昇給や昇格の人事に影響したりするかもしれません。単に恥をかくだけでも、親のプライドを壊すことになりかねません。あなたの独断で進めるのではなく、親の理解を得ましょう。
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103万円を超えると、親が当年分所得税および翌年分市県民税で、扶養控除を取れなくなるということです。



あなたが 今年の大晦日現在で 16歳以上 23歳未満なら、親は扶養控除を取れた場合と比べて
・当年分所得税 63万 × 税率
・翌年分市県民税 45万 × 10% (一律) = 45,000円
の違いが出ます。

所得税の税率は、親の課税所得額により、5%~45%。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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