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【試用期間3ヶ月】の会社は雇用保険は入社4ヶ月目から加入ですが、この試用期間の3ヶ月間は雇用期間に含まれますか?

雇用期間3年以上に受験資格がある資格を受けれるのは4月入社(3ヶ月試用期間)だと3年と3ヶ月で受験資格があるということなのでしょうか?

雇用保険加入から3年以上なのでしょうか?

すると従業員数3人以下の個人事業主?法人化されていない会社?の場合、雇用保険加入義務がないのでずっと雇用保険なしのままだと幾ら経っても3年以上の雇用を証明出来ないので一生受験資格がないということになるので、試用期間3ヶ月も3年に含まれるという認識で良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

試用期間があっても、以下のすべてにあてはまる場合には、入社当日から雇用保険に加入していなければいけません。


加入手続は事業主が行ないます。
事業主は、加入月の翌月10日までに資格取得届をハローワークに提出しなければなりません。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上である
2 31日以上の雇用見込がある

雇用保険に加入している場合には、事業主から以下の書類が交付されます。
ご自分のお手元に保管して下さい。

◯ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 
◯ 雇用保険被保険者証

事業主が加入手続をしていないと思われる場合は、労働者が自ら、ハローワークに対して、雇用保険の加入が必要であるかどうかの確認を要求することができます。
さらに、加入すべきだったことが確認された場合は、過去にさかのぼって加入できます。
あなたの場合には、これらの可能性が高いので、必ず確認すべきだと思われます。

ところで「3年以上」うんぬんを気にしておられるのは、いわゆる職業訓練(厳密には、厚生労働大臣が指定する教育訓練の範囲内に限られます。詳しくはハローワークへ。)を受けたいからですね?
教育訓練給付金制度といいます。
受講開始日の時点で「雇用保険被保険者だった期間」をトータル(通算)で見ます。
これが3年以上であることが必要です(初めての受給に限っては、当分の間は特例的に「1年以上」)。
その上で、受講開始日の時点で雇用保険被保険者ではない(=失業中)ときは、離職日の翌日から数えて1年以内に受講を開始することが条件になります。
そのほかにもいくつかの条件がありますが、実際に教育訓練を受講し、かつ、修了(卒業)して初めて、給付金(一般教育訓練給付金といいます)の支給を受けられます。
額は訓練に要した費用(4千円以上かかっていることが条件)の2割。支給額の上限は10万円です。
(訓練を受けているさなかに支給される、というものではありません。)

なお、上で記した 1 および 2 にあてはまる労働者を1人でも雇ったときは、個人事業主などであろうとなかろうと、事業所は雇用保険に入らなければなりません(つまり、あなたの認識は誤っています。)。
また、上で書いた 1 および 2 が満たされるなら、「3年以上」うんぬんは、その事業所に入社したときから数えていって下さい(要は、試用期間が何か月でも関係ないということ。)。

どうやら、お持ちになっている知識が何とも心もとない感じですね。
ハローワークに直接お尋ねになるなどして、正しい知識をぜひ身につけていただきたいと思います。
(このようなサイトで質問なさっても、最新の正しい情報が得られるとは限りません。常に最新のものに改正されていっていますので、ハローワークへのお問い合わせを強くおすすめします。)
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/03 20:28

含まれます。

就職した時点で、雇用関係は生じます。受験資格を確認してください。雇用保険が問題になるのでしょうか。
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