損害保険の代理店に対して、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?
怪我を負わせた相手の賠償保険を利用するにあたり、
1.怪我を負わせた相手は保険会社の人間と思っていた。私にも保険会社名を名乗った。
2.慰謝料請求の際、訴状がないと払えないと相手に伝えている。
3.相手から診断書を渡され、相手も何に使うか理解してなかった事、私が病院に持って行った際、書いてもらえず、どのようにしたらよいか、相手を通して代理店に聞いてもらったところ、「書けなければ、書けないで構わない」と答えた。2と矛盾していますが…。
4.あげくに相手から示談に応じないと言われ、保険会社に任せてあると言われたが、私が代理店ではなく、保険会社に問い合わせたところ、示談交渉などはしていないと言われ、代理店から相手にその旨が伝えられると、弁護士をたててきた。
すべての黒幕は代理店だと思うのですが、そのせいで振り回されっぱなしです。
その代理店に慰謝料を請求可能でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>私がクレーマーとなってる状態です。
病院で、診断書を作成して貰えないのであれば、
医師は「ケガをしていないと診断」していることになるので、
第3者から見ても、その状態に思います。
バイクや車と接触したにせよ
ケガをしていないのであれば1円の賠償も発生しないので
治療費、慰謝料を支払え! と要求したら恐喝になります。
>すべての黒幕は代理店だと思うのですが、
いいえ、黒幕は存在していない。
相手への「過剰な期待」が判断を誤らせているのだと思います。
>その代理店に慰謝料を請求可能でしょうか?
請求すること自体は可能ですが、支払われることは無いでしょう。
この回答に対して●●万円支払え! と
請求することが可能なこと同じです。
当然に質問者さんは、回答者に支払わないでしょう。
No.3
- 回答日時:
慰謝料請求に関しては相手の主張通りです。
慰謝料請求と損害賠償請求と示談交渉はまったく別物です。
慰謝料請求は可能ですが、相手の言う通りで支払う法的根拠がありません。
損害賠償請求は代理店へではなく、損保会社へ直接請求するものです。
No.2
- 回答日時:
あなたは何らかの形でケガしたんですよね。
その慰謝料を相手に請求すればいいんですよ。
「慰謝料請求の際、訴状がないと払えないと相手に伝えている」って、意味不明です。
その慰謝料の根拠となるのが診断書です。
ケガをしたのなら、医師は診断書を書きますけどね。
それが書けないのなら、医師はケガとは認めていない、ということです。
なぜ書けないのかが問題ですが。
ということは、相手からすれば「ケガの事実はない」ということになって、「慰謝料は支払わない」になるのです。
何かあなたに誤解があるようなので、相手はすべて弁護士に任せたのでしょう。
相手の対応としては特に何の問題もありません。
その代理店に慰謝料を請求することは可能ですが、一切無視されるでしょう。
場合によっては、あなたがその代理店の業務妨害として訴えられる可能性もあります。
あなたは自分の保険会社が相手寄り、としていますが、あなたが相手を傷つけたわけではありませんから、保険会社が相手寄りになる意味はないのです。
冷静になって、保険会社の話をキチンと聞いて理解した方が良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
請求したって払わないでしょ?
今までのやり取りで想像つきそうなものです。
強制的に払わせるためには、裁判やって判決もらって
差し押さえして、強制執行して、ていう手順になります。
いくら取るつもりか知らないけれど、ネットで質問してる知識レベルでは
弁護士のいいカモになっちゃいますよ。
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相手=加害者と思って下さい。
保険会社にも相談しましたが、代理店の方をもち、加害者の弁護士(保険会社の紹介らしい)に相乗りした感じで、保険会社からも全て弁護士に話して下さいと言われました。
私がクレーマーとなってる状態です。
すみません、たくさんのコメントありがとうございます。
質問したのは、知り合いの代理店から代理店としての責務を果たしてないと聞いたからです。
1.怪我を負わせた相手は保険会社の人間と思っていた。私にも保険会社名を名乗った。
=代理店か保険会社か所属先ははっきり伝えないといけないらしい。
2.=賠償保険は訴状ありきの保険ではないらしい。その意味で診断書が必要だったのではないかと…。
3.=代理店は給付の援助をしないといけないらしい。
4.=代理店が加害者側に交渉を請け負うような話をしたのではないか?非弁行為?
仮に加害者の認識の違いにしても、きちんと説明していない代理店の責任だと言ってました。
保険業法らしいのですが…。
その代理店が被害者の請求を聞いて、保険で対応出来る事と出来ない事を踏まえて、加害者に対応するのが、普通だという事でした。