プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宅建業法違反にならないか教えてください。

5月に戸建住宅の請負契約をしました。その際にZEHという補助金の申請をしたいと言ったところ、今年は昨年までと異なり予算が何次でも同額と言われました。また打ち合わせの進行上4次に受けると言う話になっていました。しかし実際に申請出来たのは5次となり、5次の予定が補助金機構の都合により変わった為、工期が延びて年内完成が出来なくなりました。4次に受けられないと分かった時点で工期が延びた分の損害補填を要求しましたが契約書に4次とも5次とも記載していない為、メーカーに過失は無いと言われ断られました。しかしLINEでの記録は4次を受ける為には7月22日までに決める必要があると記録が残っていたのでそれを伝えましたが営業の感違いだからと言われ、責任者の方からも過失は無いと言われました。最初から5次で行うと説明したと言われましたが、こちらには記憶が無く、書面による交付もありません。むしろ4次に受ける為には、、という記録がある為、矛盾しており嘘をついているとしか思えません。
出来るならば解約したいのですが契約時金等の返還を求める事は出来ませんか?また嘘をついていた事は宅建業法違反にはなりませんか?こういったことはどこに相談したらいいのかわからないので、どなたかアドバイスを下さると助かります。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • agboy2さん
    ありがとうございます。
    申し出は契約時ですが残念ながら契約書への記載はありません。

    言った言わないにならないようにと思ってはいたのでLINEでの会話記録はあります。これでは文書による証拠にはならないのでしょうか?

    補助金は申請しても必ずと言うものではなく性能値の高い順に予算内で普及されるものです。あくまでもネットの情報ですが4次に申請していれば合格していた様です。

    契約書の文言が全てになってしまうのでしょうか、残念です。

      補足日時:2016/10/08 02:35

A 回答 (3件)

質問文の内容ですと、建築請負契約についての問題ですから、宅建業法は無関係だと思います。



>5月に戸建住宅の請負契約をしました。その際にZEHという補助金の 申請…
とありますが、建築業者への申出が契約締結時なのか、契約後なのかが判りません。

いずれにしても、請負契約書に当該補助金の申請手続きについてどのように表現されているかで、対応は変わってくると思います。
『言った、言わない』『嘘をついた、ついてない』では第三者は判断できませんから、その根拠となる文書は必要になると思います。
また、その補助金は、申請しさえすれば、必ず貰える内容のモノなのでしょうか?補助金が貰えない場合の対応は、契約書にどのように記載されているのでしょうか?

ということで、当該補助金申請手続きに対する建築業者の『義務』が判る文書があれば、その義務を履行していないワケですから、建築業者の責任を追及でき、工事遅延の責任も追及できると思いますが、そういった文書が無いと、相談されても良いアドバイスは期待できないのではないかと思います。
    • good
    • 0

#1です。

補足拝見しました。
契約書の文言がすべて、と言うわけではアリマセンが、請負契約書内に当該申請手続きについての契約不履行について何も記入が無いと、申請手続きの不備を直接の理由とした請負契約の解除や引渡遅延の損害賠償は難しいかな?とは思います。
ただ、引渡が当初予定から遅れることについては追及はできる可能性がありますが、『施主様同意の上、次回申請に間に合わせるべく、工期の変更をした』と請負業者が主張するでしょう。すると『言った言わない』のハナシに戻ります。

LINEの通話記録でも、営業担当者が当初予定の工期内での補助金申請を確約していたり、申請したと虚偽の報告をしていた、と言うのであれば、責任追及は出来ると思いますが、内容を見てみないことには判りません。かと言って、このコーナーに全文掲載されても困るのですが…

そうした、確定的・客観的事実が認識出来ないような内容の場合、質問者様サイドに立てば『これは、○という認識ができる』内容であっても、相手側に立てば『これは、必ずしも○という約束をしたものでは無い』と言う判断が出ることがある思います。

当初の質問文で
>営業の感違いだからと言われ、責任者の方からも過失は無いと言われました。
とある点は、恐らく口頭でのやり取りだと思うのですが、この問題を本格的に取り上げるとすると、文書(内容証明郵便)でのやり取りが必要でした。すると『担当者の過失を、会社は責任持たない』という論法はしてこなかったと思います。ただ、今後行うのはオススメしません。会社側には顧問弁護士もいるでしょうから、その文書の内容次第で裁判上不利になることは決して書いてこないからです。『言った言わない』の自社に有利な事は『言った』不利な事は『言ってない』ということを文書化するだけです。

判例などを見ると、その事実に至った経緯・折衝の状況・一方が蒙った被害の程度およびそれに対する双方の責任の度合いについて判断を下しています。

まだ、建物竣工前の状況で、請負代金も全額は支払われていない状況ですから、竣工の遅延に対する責任を、請負会社(の営業部門)の裁量の範囲で処理できる内容を落としどころと考えられることも必要ではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

不安が大きくなり信頼も出来なくなってきたので要素の錯誤による無効を主張してみようと思っています。契約前に営業からLINEで3次は間に合わないので4次になりますと送ってきているのでそれをもって主張しようと思うのですがこれも無理があるのでしょうか?

とりあえず契約書には住宅設備に関する詳しい仕様が一切書いてないのでまずは仕様の確認もしようと思います。

お礼日時:2016/10/12 21:59

貴殿の一方的な解約出来ますよ!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

どういった方法ですか?契約時金を手放すって事ですか?

お礼日時:2016/10/12 22:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!