現在夫婦共働きで子供が7歳と5歳の二人いて
その子供の健康保険の扶養を夫の方から妻の方に異動させたいと考えています。
なぜかというと勤め先の給与の扶養手当が妻の方にだけあり、夫の方にはなく
その条件を、妻の勤め先に確認したところ、世帯主で健康保険の扶養に入っていれば支給されることがわかった為です。
そこで以下の条件で
○妻と夫の年収としては、妻460万、夫580万で夫の方が収入は多い。
○妻の健康保険は協会けんぽ、夫は健康保険組合。
協会けんぽの扶養家族にこどもをいれることは可能でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「共働き」の場合における被扶養者(健康保険上の扶養)の取り扱いについては、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」というタイトルの国の通達が出ているので、それに準拠した取り扱いがなされるとは思います。
ある種のガイドライン的な性格を持つ通達ですが、この通達は、協会けんぽ(旧:政府管掌健保)にも各健康保険組合にも、どちらにも適用されます。
以下のとおりです。
◯ 被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることになる。
◯ 夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とすることになる。
◯ 夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)である場合には、扶養手当が支給されている人の被扶養者として差し支えない。
ただ、社会通念(モラル)を考えた上での取扱内容なので、この通達だけに縛られるわけではありません。
現在では、この通達に縛られない柔軟な取り扱いも容認されています。
したがって、収入の多い・少ないにかかわらず、現に「生計を維持している」(会社の扶養手当の支給の対象となる側[早い話が世帯主]、といった解釈で可)という立場である者の被扶養者とする、ということは可能です。
要は、家計の実態を総合的に判断するわけですね。
ご質問の場合には、世帯主の変更ということも伴うこととなり、複雑になるだろうといった面は否定できないのですが、回答 No.1 へのお礼文を拝見する限りでは、妻が「生計を維持している(主たる生計維持者=世帯主)」という考え方はでき得ると思います。
つまり、妻の協会けんぽ側の判断次第ではありますが、お2人の子を妻側の被扶養者にできる可能性は、十分にあり得るとは思います(「絶対にできます」とは言い切れません。)。
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
単純に収入だけで判断されてしまうと夫になりますが、現に「生計を維持している」のは妻ですので
まずは役所に行き世帯主変更(夫から妻へ)の手続きをした後、妻の勤め先から協会けんぽへ異動手続きの申請を出してもらうようにします。
結果がどうなるか少し不安なところもありますが、また結果がでましたらご報告させていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お子さんを社会保険の扶養に加入させることに
なんの問題もありません。
特に協会けんぽで、ひっかかりそうな条件は
何もないです。
課題になりそうなことは...
①扶養手当の条件に世帯主の条件がある?
会社の制度なので意味ありげです。
手当の二重取りを防ぐための手段だと
思われますが、経営者や管理職の意向
動向で結構ひっかかる条件だと思います。
②健康保険の福利厚生は一般的には
協会けんぽの方が悪いです。
③切り替えのタイミング
先に協会けんぽへ申請を出し、
認定がおり、手当が出ることを
確認してから、健保組合を脱退
するぐらい慎重にされても
よいと思います。A^^;)
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
>妻の勤め先に確認したところ、世帯主で健康保険の扶養に入っていれば…
それ以外の条件は全く付いていませんか。
例えば、社員 (妻) が主たる家計の維持者であることなど。
それに、世帯主ということは住民票を変更してもらうことですよ。
お分かりですか。
>妻460万、夫580万で夫の方が…
妻の会社にそれもきちんと伝えた上で、判断を仰ぎましょう。
健保の扶養とは、社員にとっては (保険料が) 不要イコール扶養であっても、会社側には保険料の半額負担が生じるのです。
そのうえ、家族手当も欲しいとなると、よほどウハウハ儲かっている会社でないと簡単にオーケーしませんよ。
的確なご回答ありがとうございます。
住宅費や光熱費・生活費は妻の給与から支払っており、夫は実家に月10万ほど仕送りをしています。
そのことから妻が主たる家計の維持者であると考えています。
現在の住居の土地・建物の持ち分が1/2づづで、住宅ローンも1/2づつ支払っているので
世帯主を変更することは夫婦の間で抵抗はありません。
そのことも妻の会社に伝えて判断をしてもらうこととします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
推しミネラルウォーターはありますか?
推しミネラルウォーターがあったら教えてください
-
フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
あなたが普段思っている「これまだ誰も言ってなかったけど共感されるだろうな」というあるあるを教えてください
-
映画のエンドロール観る派?観ない派?
映画が終わった後、すぐに席を立って帰る方もちらほら見かけます。皆さんはエンドロールの最後まで観ていきますか?
-
海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
帰国して1番食べたくなるもの、食べたくなるだろうなと思うもの、皆さんはありますか?
-
天使と悪魔選手権
悪魔がこんなささやきをしていたら、天使のあなたはなんと言って止めますか?
-
1カ月だけ扶養に入る事は可能ですか?
健康保険
-
「社長様いますか」という営業電話に、そろそろガツンと言いたい
ビジネスマナー・ビジネス文書
-
共働きです。夫の退職後の子供の健康保険は?
健康保険
-
-
4
失業する夫の健康保険に子供が扶養に入っている場合
健康保険
-
5
勤続年数の平均を求めたい時の関数
Windows Vista・XP
-
6
休職中の夫の場合の子供の扶養について
固定資産税・不動産取得税
-
7
自営の夫と会社員の妻。子供はどちらの扶養に入れた方が得?
印紙税
-
8
退職後、一週間で次の会社に再就職しますが、この間の国民健康保険はどうなりますか?
就職・退職
-
9
母の年金が年額181万円なのですが、扶養にどうにか入れることはできませんか?
健康保険
-
10
●●転職の為、15日間だけ無職になります。その際の【年金と社会保険】について●●
自動車税
-
11
妻の社会保険に子供達を加入させる?
健康保険
-
12
世帯主じゃないのに扶養者がいたらおかしいですか?
投資・株式の税金
-
13
共働きで子供二人の扶養を分けると税金対策?
相続税・贈与税
-
14
育児休業給付金と保育園の入所日、職場復帰日について。
幼稚園・保育所・保育園
-
15
勘定科目を教えてください。
財務・会計・経理
-
16
夫婦別々の扶養について
健康保険
-
17
被扶養者の資格喪失日
健康保険
-
18
無職の24歳の息子扶養家族にできますか?
親戚
-
19
振り込み相手の口座名義はどこまで書けば振り込めるか?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
20
Word差し込み印刷で2ページ以降が印刷できない
Windows 95・98
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
警察共済の扶養
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
公務員・会社員共働きの場合の...
-
夫が扶養を外してくれない
-
健康保険証が使えない
-
130万超えたらどうすればいいで...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
正社員から扶養家族へ
-
夫に年収を知られない為には?
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
社会保険扶養から後期高齢者医...
-
失業保険給付終了後の扶養に入...
-
扶養家族の枠を越えたのは会社...
-
結婚後の確定申告
-
教えて下さい。 夫が会社を辞め...
-
扶養について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
今私は旦那さんの扶養内で働い...
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
扶養の130以内には賞与も含まれ...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
正社員から扶養家族へ
-
夫が扶養を外してくれない
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
夫に年収を知られない為には?
-
扶養について
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
扶養に入ってたら月に108333円...
-
扶養家族の枠を越えたのは会社...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
20歳以上で学生でない者の扶養
-
妊婦です。今親の扶養に入って...
-
給与見込み証明書
-
警察共済の扶養
おすすめ情報