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バイクと自転車の事故についてお聞きしたいのです。
二車線の信号のある交差点で私は青信号で直進していました。
前方の横断歩道を信号無視(赤)で15歳の中学生が自転車で横断中私のバイクと接触しました。

相手は転倒していませんが、バイク前方と自転車の間に足を挟んでしまい、見た目には骨折等もなく擦り傷ていどのようですが、相手の両親が人身事故扱いにして治療費を請求させてもらいますと信号無視を謝ることもなく息巻いています。警察の方はとりあえずは病院に行かれて診断書を出したうえで人身事故扱いにしますとのこと。
私の方はかごの破損と転倒した時のカウルの傷、翌日に打ち身と足の指が紫に腫れてきたのですがまだ仕事の関係で病院にいけてません。
恥ずかしながら三年間は無違反なんですが、平成24年に車で人身事故を起こしてしまい、25年に
90日免停と20万の罰金刑を受けています。
向こうが信号無視でも事故割合が10対0にならないのは理解しています。
今回の様なケースで私に課せらる違反点数、罰金、私の方の修理代等はどうなるのでしょうか?
保険会社にはこれから連絡すのですが点数、罰金がとても気になっています。
どかご意見アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

中学生が自転車で横断中私のバイクと接触とありますが、自転車が横断中なのを貴方が分かっていて除けて走ろうとして接触したのでしょうか、貴方の走行中に自転車が飛び出して接触したのでしょうか。

前者と後者で貴方の過失割合は大幅に変わりますので、貴方の違反点数と罰金も大きく変わります。

相手が擦り傷程度なら、治療費も3千円くらいでしょうから、これは心配する必要はないです。ただ、人身事故ですと慰謝料を請求できますので、これを言い出したら厄介なことになりますが。

貴方のオートバイの修理費は、例えば、修理費が10万円で過失割合が8:2でしたら、相手が8万円を負担して貴方の自己負担は2万円となります。

なお、貴方も怪我をしていますので、貴方の治療費も過失割合に対応して相手に請求できますし、貴方が相手に慰謝料を請求することもできます。また、仕事で病院に行けないとのことですが、すぐに行ってください。逸失利益(働けない期間の収入「休業損害」)を相手に請求できます。
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自転車も法律を守って乗ることです。

質問者さんが自転車が信号無視を確認してブレーキをかけたからこそ大事故にならずに済んだからこそ相手の親御さんはあなたに感謝をしてもいいと思います。親は未成年者の監護下(保護する義務)の基責任を負います。
神戸市で、歩行者と自転車(児童)の事故で裁判所は保護者に高額の慰謝料の支払い判決文を出した記憶があります。
それ以降は自転車にも損保会社に加入する様になりました。あなたの場合も一日も早く診断書を提出して請求をするべきです。仕事も大切ですが、身体の治療も大切です。
「自転車(相手側)が信号無視をて来たので急ブレーキをかけたが間に合わず接触事故を起こしました。」と、主張をすることです。
バイクの走行速度に問題がなければ10-0のケースと思います。が、9-1で落ち着くといいですが。
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免停で影響があるのは、「過去3年」です。


今は、自転車の「重過失」として、特に信号無視や一旦停止無視が重くなっています。
今回の場合、自転車の信号無視が特に大きな原因となりますので過失割合は逆転する可能性が十分にあります。

>今回の様なケースで私に課せらる違反点数、罰金、私の方の修理代等はどうなるのでしょうか?
違反点数は、相手の診断書の内容次第です。
また、相談者側の責任の有無でも点数は変動します。
一番軽ければ、免停が来ることは殆どありません。
この場合でしたら、罰金が付されないこともあります。
修理代は、その過失割合に応じて分を請求が出来ます。
仮に、相手の過失が60%とすると修理費の60%となります。
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当然ですね。



怪我させた方が悪いと法律で決まってますし。
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こういうことは相手の証言も聞かないと判断できません。


保険会社と相談してください。
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