プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、主婦で、せどりを行なっています。
外でのパートはしておりません。
フリマアプリ3つと、オークション2つで収入があります。
7月から始め、4ヶ月で50万円ほどの利益があります。

売っているものは、主に化粧品です。

このままこの販売を続け、確定申告をしなければ、税務署の調査は入るのでしょうか。
その場合、全て家にあったものを売っていると言っても大丈夫なのでしょうか。
正確に申告したいところですが、フリマアプリから違う場所に転売しているので、仕入れの領収書もなく、今まで発送費用や梱包費用、通信費の領収書も捨てていました。
どうすればいいのか、全くわからないので、優しく教えてください( ; ; )

A 回答 (4件)

ご質問者のケースで税務調査対象となるのは、元の販売店が調査対象になった際に「関連者」として調査対象になる可能性があります。


 税務調査が入る可能性が高い低いの判断は、とても難しいのです。
「こんな処をいじってるより他に行くところあるだろう」と言いたくなるような調査対象選定がされることもあるからです。
 俗に「芋ずる式」と言われるのは、仕入れ数が個人で消費することができないレベルであるとか、同じものを定期的に数個購入してるとか、仕入れ先に個人事業主として販売するとして屋号がついてるような者を、確定申告書の提出の有無を確認して、提出がない者には「申告義務があるようならするように」という指導的な文書が来ます。
 収入ー経費が所得ですが、これが38万円以上あり、他の所得控除額(社会保険料、生命保険料、など)がないと税額が出ますので、申告義務ありとなります。
 
「全て家にあったものを売っていると言っても大丈夫」というご質問から、所得税法の非課税規定をご存知なのだと推測しました。
 自分で使うために購入したが不要になったので売った代金については、譲渡所得の対象となります。
しかし、生活用動産の売却で発生した利益は非課税となっている(宝石や骨董品、美術品は別に規定がある)ことをご存知なのですね。

本などは「読んだから売った」で通用しますが、化粧品ってどうですかね。
使って見たら肌に合わなかったから売却したというのは「それぁ、まぁ、いいだろう」でしょうが、肌に合わないという化粧品を、何個も購入して売ってるとなれば「それぁ、まぁ、仕入れて売るという事業所得(あるいは雑所得)(※)になるわね」と判断されると思います。

確定申告時に領収書を税務署に提出する必要はありません。
収支内訳書(青色申告承認者なら青色申告決算書になる)を作成して、所得額を申告書に記載して、納税額があれば納めるという話です。

この収支内訳書を作成する資料としては「収支の記録」が必要です。大学ノートに記録してても良いですし、パソコンで会計ソフト利用してもいいです。
領収書そのものは、税務調査時に見せてくれと言われる「原始資料」と言われるものです。
ノートに「10月14日、AB化粧品を10個4,000円で仕入れ」等と記載して、上記の収支内訳書作成時の資料となるわけですが、この記載が正かどうかを調査官が確認するさいに領収書が必要なのです。
「領収書をなくしたから経費にできない」わけではないですね。

領収書などは捨ててしまう、という人は確かにいます。どうでも良い人です。
ご質問者のように「仕入れ価格がいくらだったか」が所得に直に影響を与えるような収入のある方は、領収書は捨てないという癖をつけておかないと、帳面をつけることそのものが難しい作業になります。

帳面がついてないと、税務署の求める収支内訳書を作成する「もと」がないので苦労します。
「だいたいこんなものだ」で申告書を作成して、万一調査対象になったら「その時期は、始めたばかりで要領がわからずに、領収書も紛失してた」とありのままに述べるのが良いと思います。

収支内訳書のこと。

要は「収入がいくらだった」「経費がいくらだった」「差し引き所得がいくらです」という書面です。
収入額と経費額がわかっていれば、簡単に作成できます。

ともかく「無所得ではなく、所得があった」「申告書を作ったら税金が出た」という場合には、確定申告書を提出するようにしましょう。
大げさに言えば納税は国民の義務だからです。

俗にいうと「納税すべきものは、ちゃんと納税してる」と大きな顔をして税務署の前を歩ける方が良いでしょう。
それほど大した額でもない納税額をインチキしてるという負い目がある人生などつまらないです。
また、交通事故にあったときの所得補償などは、税務署に提出してある申告がものを言います。
「すべきことをしてないので、事故補償がほとんどなかった」方などは、自己責任なんだと思います。




事業所得と雑所得の区分は、継続性があるかとか収益性があるかとかの「色々な判断条件」があります。一概に事業所得だと言い切れませんが、利益が出てるというならば、どちらの所得区分にしても大差ないです。
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>確定申告をしなければ、税務署の調査は入るので…



いきなり調査ということはありません。
前段階として、「確定申告の案内」あるいは「所得に関するおたずね」が来ることはじゅうぶん考えられます。

>その場合、全て家にあったものを売っていると言っても大丈夫…

言うのはかまいません。

しかし、何を、どのくらい売ったかを見れば、日常生活で生じた不要品なのか、転売を目的に仕入れたものかぐらいは、素人でも判断できることです。
海千山千の税務署員を甘く見てはいけませんよ。

>仕入れの領収書もなく、今まで発送費用や梱包費用…

まだ4ヶ月ほどならおよその金額は覚えているでしょう。
家計簿とかお小遣い帳とかに、入金、出金を記録してあればなお良いです。

それらを元に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署に郵送します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

もともと領収証などは、添付はおろか提示さえも義務づけられているわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>このままこの販売を続け、確定申告をしなければ、税務署の調査は入るのでしょうか



入らない

>その場合、全て家にあったものを売っていると言っても大丈夫なのでしょうか

大丈夫じゃない

>正確に申告したいところですが、フリマアプリから違う場所に転売しているので、仕入れの領収書もなく、今まで発送費用や梱包費用、通信費の領収書も捨てていました。

申告するのは、合計の収入額です、どこで仕入れたかなんて関係ありません
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税務署に電話して聞いてみると良いですよ。

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