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業種は、アパート賃貸業で、サブリース契約です。
確定申告の際、サブリース業者が作成している「年間収支内訳書」は何に使うのでしょうか?
通帳の入金額と工事費用の支払い額さえ解れば不要ではないでしょうか?

A 回答 (1件)

確定申告書の添付書類として白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は青色決算書の提出が必要となります。



所得税法120条4項、所得税法施行規則47条の3(白色申告)
所得税法149条(青色申告)

様式はこちら

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

この様式がそちらでいっている業者作成の年間収支内訳書と同じであればそれを提出すればいいです。

また、白色申告者も帳簿の保存義務があります。
経費の領収書や通帳、帳簿などを安易に捨てないようにしましょう。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
所得税青色申告決算書(不動産所得用)を会計ソフトで作っているのですが、そのソフトで、この様式はすべて、そろいます。
通帳の入金額は、経費(工事費用)を差し引いたお金が入金されているかもしれません。
そうすると、工事費を「年間収支内訳書」から算出する必要があるかもしれません。

お礼日時:2018/01/04 20:33

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