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お客様より自社サービスと併せて他社サービス(資本関係はなく大きなくくりでいうと同じグループ)の紹介を依頼されております。

この場合見積依頼をお客様からではなく、
・自社から他社へ依頼すること
・他社サービスの見積を自社からお客様へ自社サービスとの比較として金額を記載すること(細かい見積条件は別途他社から。参考価格として)
は法律的に問題ないでしょうか?

カルテルのように見えなくはないですが
・価格差に開きがあり、不当に価格をつり上げているわけではない
・見積提示額を比較表に記載することを他社から了承されている
・見積額はHPに記載されているような公開情報ではない

ことを前提とした場合になります。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本、問題はなさそうです。



目的(見積比較)を隠しての見積依頼であれば、不正競争の疑いや、少なくとも商道徳には反しますが。
その点を了解した上での協力なら、同業者間で見積を授受することを禁じる法律はありません。
実際にも、見積どころか、自社が手一杯の状況で、同業者に外注や助勢依頼するなど、契約までするケースは、ごく一般的です。

それと、そもそも責任重大とか厳正,中立な資料ではありません。
企業の調達部門などで考えれば判り易いですが、ご質問の様なやり方(貴社を介して入手した他社の見積情報)ですと、全く厳正な見積比較とは言えませんので・・。
言い換えれば、正確な見積比較を行うには、顧客自らが努力し、複数見積を入手しなければなりませんが、それを1社に任せ、手抜きしているワケですよ。
従い、少なくとも厳正さや中立性が担保されているか?と言う観点では、余り意味や価値の無い情報であり、仮に触法する部分があるとしても、ごくごく軽微であって、処罰や指導の対象にもならないと考えられます。

問題となり得るケースは、まず「ここをもう少し安くして!」などと、見積内容に干渉した場合は、談合っぽいですが、そう言う行為がなければ問題はないし。
仮にそう言う行為があったとしても、内部告発でもが無い限り、発覚もしませんね。(^^;)

あるいは、そもそも「見積比較」と言う目的に、見積提供すること自体、価格情報の漏洩であって、常識的には応じる企業は少ないだろうし、安易に応じるべきではなさそうな内容です。
従い、本来はソコソコの上位意思で判断,決定されるべきことかと思われるのですが、もし担当者レベルの合意で行われた様な場合、後日、上層部から問題視されるたりする危惧もあり、そうなると担当者が「知らなかった/騙された」などと言い出す可能性も否定できませんので・・。
メールのやりとりなど、目的外使用ではないこと(合意で行われこと)を、証拠化しておいた方が無難とは思います。
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この回答へのお礼

助かりました

key00001さん

大変分かりやすい回答ありがとうございます。
また、質問以外の注意点についてもご教示いただきありがとうございます。
大筋は問題なく、後々面倒にならないようこちらの目的に対する了承の証跡は残しておくべきということですね。

とても助かりました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2016/10/15 14:43

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