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生活保護申請を10月1日に認定されたばかりです。
生活保護での新しい生活始めとして2日後に
引っ越しを控えて居ます。

アパートを借りる不動産屋に不信感があるのでこの場を借りて不動産や、生活保護に
詳しい方が居ましたら宜しくお願い致します

不動産屋に不信感を持った理由は、ネットで賃貸アパート探しをして地元の不動産屋から
物件を紹介をしてもらい今日が、本契約なのですが、私が借りる事になったアパートは
ネットでの賃貸物件紹介の時と、それを見て
不動産屋に行った時の物件情報記載はこの様な形で敷金0礼金0でした。
当初は市役所が引っ越しと契約に掛かる
礼金敷金なども出してくれる事になって居ましたが、私に少しまとまったお金が入る事になり、その事を市役所の担当の方へ報告をしたところ、役所の回答は、今回の引っ越しに至るお金は自己負担で生活保護自給一月先延ばしになりました。
自己負担でと言われ引っ越し費用、入居に必要な礼金敷金などを再度確認をしたら
敷金1.5礼金1に記載内容が変わって居た事に気が付き不動産屋に記載内容の敷金0礼金0
が1.5の1になって居ると不動産屋に可笑しいですよねと言ったら不動産屋の回答は
市役所の方で生活保護者が賃貸アパートを
借りる際には敷金礼金0は駄目で敷金礼金を
0ではなくキチンと付けての契約じゃないと
駄目だと決まって居るので1.5の1に変更をした迄ですと言われました。

生活保護での賃貸アパートを借りる時は
その様な市役所の取り決めなど実際に有るのでしょうか?
不動産や、生活保護に詳しい方が居ましたら
教えて下さい。
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

あー、これはツイてなかったね。


最も損する組み合わせだよ。


まず、生活保護受給者に部屋を貸す場合、受給停止(=停止後の支払いについて福祉は無関係)や、退室時の修繕負担(=福祉では出してくれない)について『リスクが高い』というのは貸す側の常識。
だから礼金や敷金あるいは賃料も通常契約よりも高く設定する。(賃料は扶助上限まで)
そうでなければ怖くて貸せない。
本件の場合、ネット募集条件の礼0敷0では入居審査が通らず、条件を追加する(=礼1.5敷1)ことで審査がOKとなったわけだ。

ネットの募集条件と異なる点を指摘しても、はっきりいって意味がないよ。
これは俗に言うオトリ広告や虚偽の募集とは性質が異なる状況だから。

役所の方でもこういった事情を分かっているから、規定内に収まっていれば地域相場より高くてもOKする。
行政だからね、相場よりも高い・安いという判断する立場にはなく、あくまで生活保護の規定に沿った処理をしなければならないという事情もある。

ここまでは生活保護受給の場合の基本的な状況。


生活保護受給中に収入があった場合。
役所ではその額だけ扶助額を減らさなければならない。
受給者の心情とすれば損している気になるけれど、生活保護法からすればこれがごく当然の措置。
質問者の「まとまったお金」というのはこの措置の対象になる正に典型的な例。
これが入居後の話なら、毎月の生活保護費が削られるという扱いになる。(←ここ重要ポイント)
これらには不動産会社や役所に落ち度は全くない。


百歩譲って、礼敷のアップや費用の総額を借主予定者である質問者に説明をしていなかったことに過失があると認められた場合。
これは改めてネット募集の条件で再審査(=通常の審査)を行うことになるので、結果、審査は通らない。
受給が1ヶ月先ということは、現時点では無収入ということだから。


こういう仕組みで行政と民間が動いている。
今回は受給初期に収入ができてしまったので、タイミングが悪かったとしかいいようがない。
敷金は退室時の清算で残金があれば、それが生活保護から出ていたとしても借主が返金を受けられる。
ツイてなかったね。


質問文では行政と民間の取り決めがあるのかという質問があるけれど、こういった仕組みをスムーズに動かすための実務者レベルの取り決めなら、前述のような程度の取り決めはあるよ。
もちろん公的には取り決めなんかないと回答するけれど。
本件の不動産会社のように「市役所の方で~~駄目だと決まっている」というのは疑問だけどね。
行政マンはこういう言い回しはしないはずだから。
可能性としては、退室時の修繕費用等は福祉からは出ないので礼金や敷金を適切に受け取って下さいーーーというところじゃないかな。
それに尾ひれがついたり分かりやすくアレンジして、前述のような「~~決まっている」という説明になったと思う。
自治体ごとに福祉担当者の温度差(文化の差?)があるので、質問者の市では具体的な「取り決め」があるのかもしれないけれど。


いずれにしても。
本件では質問者の収入「まとまった金」で契約金を支払うことになる。
どうしても契約金を生活保護で賄いたいという場合には、「まとまった金」を使い切ってから改めて賃貸契約と保護申請を行うーーとか。
それにしてもツイてなかったね、金が入るのがあと1ヶ月くらい先だったらこうはならなかったのに。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
回答者様のついてないね後一月先だったらねと有りますが
一月先でも少しまとまったお金が振り込まれたら役所に報告をしないと居ないので結局は引っ越しが終わってからでも役所に報告をする義務が有るんですよね?
結局は自分名義の口座に入金が有れば、その金額を月々の生活保護費から引かれてしまう事には変わりがないのでは?

お礼日時:2016/10/17 14:53

>その様な市役所の取り決めなど実際に有るのでしょうか?



はい
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生活保護受給者の引っ越しは、支払い者が契約者じゃないことが確定するので、二者契約では済まず、三者間契約になるので、契約内容自体が変わります。

生活保護を必要とする収入のあなたとは契約できないのだから。

敷金礼金は賃貸契約に関する保証料であり、退去時に一部返金される預かり金であって、
敷金礼金0は顧客サービスの範疇であり、不動産屋は公的機関にサービスする必要もなく、役所側も上限を設定して支払いを想定して用意してあるので全く0だと困る。受給者が契約の嘘をついて差額を中抜きしちゃうから。
だから生活保護で役所を介して契約する際には、役所の都合に合わせた家賃や保証料に契約を変更するのだと思います。

生活保護費は自分の金じゃないし、不動産屋にとっても契約者の金じゃないので、
支払い者を直前に変更すると、不動産屋も役所も、請求関連の書面を全部書き換える手間が増えるわけで、契約自体が面倒くさいことになりますし、確認間違いなども増えますので書面確認に注意が必要です。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
長文で分かりやすく説明をしていただき本当に有難うございます

お礼日時:2016/10/18 01:01

親戚の所有物件に引っ越すんじゃなかったん?


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9463117.html
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この回答へのお礼

そうだよ!親戚の物件は許可を貰って好きな様にやって構わないけど綺麗にやるならやってねと言われたけど、物件が全く自分好みの部屋じゃなかったから、他に変えたんだよ!

お礼日時:2016/10/17 15:41

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