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厚生年金についての疑問があったので調べた結果、「国民年金は20歳から加入・保険料発生。厚生年金に加入していれば、国民年金に加入していることになる。保険料は厚生年金保険料として発生。」と解釈したのですが、私はまだ未成年です。
この解釈でいうと、厚生年金に加入していて国民年金には加入していないことになると思うのですが、20歳からは国民年金加入に伴う増額はあるのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • 私は高卒で働いているので給与から天引きされています、という前提が抜けていました!
    すみません!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/19 23:21

A 回答 (3件)

厚生年金保険に入っている人(「厚生年金保険被保険者」という)は、実は、国民年金にも入っています。


「国民年金第2号被保険者」といいます。
国民年金法第7条第1項第2号に定められています。

20歳未満の人(未成年の人)又は60歳以上の人は、厚生年金保険被保険者としての資格を取得したときに限って、国民年金の被保険者にもなるのです。
国民年金法第8条第4号による定めです。

したがって、あなたは未成年ですが、「厚生年金保険には加入しているが、国民年金には加入していない」と認識してしまうと誤りです。

20歳を迎えるまでの間に、再び厚生年金保険のある会社に勤めることがない、というときは、
(ア)20歳を迎えて自ら国民年金保険料を納めるべき「国民年金第1号被保険者」となる
(イ)厚生年金保険に入っている人に(健康保険上で)扶養される配偶者である「国民年金第3号被保険者」(ただし、20歳以上60歳未満でなければなれない)となる
といったことがないかぎり、20歳を迎えるまでは国民年金の被保険者ではなく、空白期間になります。
国民年金法第9条第5号による定めです。

国民年金法第94条の6にもとづき、国民年金第2号被保険者である期間と国民年金第3号被保険者である期間については、特例として、保険料の徴収・納付が必要ではありません。
国民年金の被保険者であるにもかかわらず、国民年金保険料を納める必要はないわけです。

しかし、その一方で、国民年金第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であるため、厚生年金保険法の定めにより、報酬比例としての厚生年金保険料(給与・賃金の額に応じて決められた額)を労使折半(本人負担分と事業主負担分とを半々ずつ)で負担することになります。
「事業主負担分と合わせて、国民年金保険料に相当する部分も含めた厚生年金保険料を納めている」といったしくみになっているため、前述したとおり国民年金保険料は納めることはないものの、国民年金に入っているとされます(★★)。

さらに、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻である20歳以上60歳未満の専業主婦」)は、前述したように「国民年金第1号被保険者と同様の扱いを受けられつつも国民年金保険料の負担がゼロ」という特典があるわけですが、これも、厚生年金保険制度全体で工面(上で★★を付けた箇所のしくみ)しているからです。

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)である期間は、将来の老齢基礎年金(国民年金)の計算の際に「保険料納付済期間」となります。
ただし、20歳未満の期間と60歳以上の期間については「保険料納付済期間」から除きます。
上記の期間については、国民年金保険料を納付したことにはしない、というわけです。
要するに、計算に反映されません(計算上、納付すればしただけ老齢基礎年金の額が満額に近くなる。)。
一方で、上記の期間は「受給資格期間」(老齢基礎年金をもらうために国民年金に入っていなければならない月数)には反映されます。
さらに、老齢厚生年金(厚生年金保険)のほうでは、上記の期間もきちんとカウントして計算に反映させるので、結果として、将来の年金額の上で不利になることはありません。

No.2の回答でも良いとは思うのですが、しくみをより正確に記すとすれば、以上のようになります。
できるだけ、法令などでの根拠をきちんと理解した上で考えていったほうがベターだと思いますよ。
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>厚生年金に加入していて


>国民年金には加入していない
>ことになると思うのですが、

はい。そのとおりです。

>20歳からは国民年金加入に伴う
>増額はあるのでしょうか??

保険料の増額はありません。
厚生年金は給料に応じて保険料が
決められます。
加入者に皆平等にこのルールと
なります。

国民年金の期間の受給条件を
満たさず、老齢基礎年金の受給額は
0の状態です。
しかし、老齢厚生年金の受給額は
給料と加入期間に応じて増えていく
ことになります。

60歳を過ぎても働かられて、
厚生年金に加入している場合も
同様になります。
国民年金は満了となり、59歳
までの加入期間で老齢基礎年金
の受給額は打ち止めとなります。

しかし老齢厚生年金の受給額は
給料と加入期間に応じて増えていく
ことになります。

がんばってください!
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厚生年金って、会社員になった場合に給料から差し引かれます。


会社員じゃない人、フリーターなどの人は、20歳から国民年金に自動的に加入されます。
たしか月に15000円くらいの支払い義務があります。
収入がない人は、申請すれば免除してもらえます。払えるようになったらあとで払えばいいんです
この回答への補足あり
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