A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私の姪が、あなたの息子さんと同じ事をしようとしました。
年齢的にも、あなた方ご夫婦と同年代です。
会社は、税扶養は認めるが健康保険は認めてくれませんでした。
健康保険は、会社の健康保険組合でしたので、医療費の負担増を嫌ったのだと思います。(会社側のデメリットはそれだけですから)
息子さんの会社が、健康保険もセットでの扶養を認めてくれると良いですね。
No.4
- 回答日時:
どちらでもいいです。
税金の扶養では、
ご主人の年金と給与それぞれの収入と
お子さんの給与収入から二人の所得を
求めないとどちらが得かは分かりません。
しかし息子さんは今年から働き始めて
いるとのことで、今年の年収は4~12月
入社前にアルバイトをしていれば、
それも合算できますが、それほど
多くないかもしれません。
健康保険の扶養では、
加入する健保により福利厚生などの
違いがあります。
それぞれ別々でもかまないです。
年金収入も含め、父と子の今年の
年収を比べてみてもよろしいかと
思いますが、いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
No.1です。
済みません。手続き方法を書くのを忘れていました。
【息子】息子さんが勤務先の会社へ、
①「扶養控除等申告書」を提出します。その際、母親の名前を控除対象扶養親族の欄に記入します。「平成28年中の所得の見積額」の欄には「0」と記入します。
②同時に、息子さんが勤務先の会社へ、「健康保険被扶養者届」を提出します。その際、母親の名前を被扶養者の欄に記入します。「収入」の欄には、母親の年金の年収金額を記入して下さい。
【主人】②で、息子さんの健康保険の被扶養者になったのを確認したら、ご主人が勤務先の会社で、
③年末調整のとき、妻を控除対象配偶者から外して下さい。
④健康保険の被扶養者から、妻を外して下さい。
No.2
- 回答日時:
>専業主婦で現在は夫の扶養となっています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですのでので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私は年額5万円程度…
月額でなく年額が 5万?
それなら「所得」としては 0 で良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>息子が今年から会社に入り働き始めたので、私を…
夫の税金が少し安いのと、子供の税金が少し安いのとどちらがよいかなんて、他人は決められません。
夫と子供とでじゃんけんでもさせて決めてください。
>どちらの扶養になった方がいいか…
そもそも、配偶者控除にしろ扶養控除にしろ、税金が少し安くなってメリットを享受できるのは、夫または子供であって、あなた自身には 1円たりとも損得はないのですよ。
むしろ、去年の消費税アップに伴う臨時福祉給付金がもらえないだけ、あなた自身には損なのです。
>手続き方法を…
夫も子供もサラリーマンなのなら、今年の年末調整が始まるまでに、どちらかが「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
にあなたの名前を書いて会社へ提出するだけ。
もし、夫が今年の初めに今年分の「扶養控除等異動申告書」を出してあり、じゃんけんで子供に負けたら、夫はあなたの名前を書かない「扶養控除等異動申告書」を出し直し、今年の年末調整に配偶者控除を反映させないようにします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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