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30年前、父が他界しその父の財産(土地)を母が半分残りを子供4名で別けました。
皆が土地でもらった為に(母200坪、子供たちは50坪ずつ)土地が残る。兄、妹、3男は
その土地を売り現金にする。そして税金を取られたと。母は100坪の土地を売り家を建てる資金に
したが後日「税金」を取られる。私はそのまま持つていたが母が家を建てる資金が足らないと、それで私は自分の持つ土地(50坪)を売り母の新居建設資金に協力した。私には税金がかからなかった。なぜですか?ある人が私に言う、もし貴方が「おふくろと共同で建てた家」を売った場合「税金」を払う事になりますよと。もし売ってもそのお金をまた住む家に投資したなら税金はかからないのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    父の他界後に母(半分)残りを兄弟(4名)が父の遺産(土地)を相続しましたが私には税金の請求が来ない。私がカナダ国籍の為でしょうか?私は自分の土地を売り「おふくろと共同で家を建てた」。不動産屋の方が言うのには「貴方がおふくろと共同で建てた家を売った場合「税金」がかかりますよと。その税金の申告は日本国内または自分の国(カナダ)でも出来ますよと。税金というのは相続(父の遺産をもらった)時点で?また家を売った時点で税金はかかるのですか?「おふくろ」と共同で建てた家は「おふくろ3分の2、私3分の1」と登記しましたがこの家を売った場合私の払う税金は3分の1という事ですか?つまり一軒の家(家と土地を含む)を売った総額の3分の1の費用に税金がかかる?
    土地は「おふくろ」の名義です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/23 10:10
  • 父の土地と言うのは「父の母」つまり「お婆さん」が亡くなりそのお婆さんの子供が5人で「お婆さん」の土地を相続したという事で金額的にはわかりません。お婆さんの土地を土地(5分の1父が相続)したという事です。昔であったから父が相続した時点では畑であったので安かったでしょう。その土地が数年後に土地改良計画により造成され「宅地」になる。

      補足日時:2016/10/23 10:24
  • うーん・・・

    確定申告をしていない場合はどうなるのですか?なぜ不動産屋は私に税金の支払い方法を説明しなかったのでしょう?確定申告と言うのは国籍に関係なくするものですか?不動産屋は税金の支払いは日本国内でも自分の国(カナダ)でも出来ますよと述べただけです。父の土地を相続した時点で税金を払うのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/23 13:39

A 回答 (3件)

>私には税金がかからなかった。

なぜですか…

具体的な数字が一つも書かれていないのでコメントできません。

俗に、パートが 103万以内なら税金が掛からないと言いますが、譲渡所得も同じで何でもかんでも課税されるわけではありません。
一定以上の利益が出た場合のみですので、税金が発生したりしなかったりすることはいくらでもあり得ます。

必要な情報は、
・父がもともと買った値段
・父が買ってから何年経っているのか
・いくらで売ったのか
・売ったときに不動産屋その他に払った諸費用はいくらか
・他の収入源はあるのかないのか
・他の収入源はない場合、または少ない場合は「所得控除」に該当するものはどれだけあるか
などです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>もし売ってもそのお金をまた住む家に投資したなら…

売って儲けることと、その儲かったお金で何かを買うのとは、次元の異なる話です。
あなたの論理だと、家を買うために給料を貯めておけば給料に税金が掛からないことになってしまいます。
そんなことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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請求がないということですが、確定申告はされたのでしょうか。

勝手に請求が来るものではないと思いますが。
この回答への補足あり
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父から相続された土地を売却する際の「取得費用」ははっきりしてるのでしょうか。


「わからんじゃんね」という場合には、土地譲渡代金の5%を取得費として計算して譲渡所得を出します。
つまり、500円で買ったものなのか4万円で買ったものなのか不明の状態である土地を4万円で売っても、200円で買った土地として差額の38,000円に税金がかかってきます。

対して、自分が持ってる土地を売却して現金を用意したケースですと、売った土地を「いくらで買ったのか」は、よほど資料管理がずさんでなければわかります。
4万円で売った土地だが、購入価格は5万円だっとなれば、いわゆる儲けはありませんので、譲渡所得もかかりません。

兄弟姉妹で「現金を用意」するのに相続で得た土地を売るか、自分が購入した土地を売るかでは譲渡所得計算方法は全く同じですし、売ってえたお金を何に使おうが、この計算は変わりません(※)。
ですので、売却した土地の取得価格がわかったのか、わからなかったかで税負担が大きく変化するのです。

ところで、「兄弟には税金がかかったようだが、私にはかからなかった」という状況には、色々な要因が考えられます。
失礼ながらお書きになった情報だけでは「これです」と言い切るのはあまりにも難しい作業です。

「おそらく、売った土地の取得価格資料があったかなかったかの違いではないか」と思う次第です。

居住用財産の買い替え特例がありますが、ここでは説明を控えます。
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