アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続人が母と子で1億6000万円の相続。単純に子供が全部相続したときは、1億6000万から3000万+600万×2の基礎控除をして、1億1800万円に税額40%と控除額1700万円をして3020万円ではないかと思います。答えは2140万円になると書いてます。どうしてでしょうか?

A 回答 (2件)

下記をよく読んでください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

『2 相続税の総額の計算』の
ハ、ニのあたりの考慮が抜けています。

法定相続で分割した時の相続額で
各人の相続税を求め、それを合計
したものが、相続税となるのです。

1億1800万までOKです。
次に法定相続で分割します。
1/2ずつで5900万ずつです。
5900万×30%(税率)-700万
=1070万が各人の法定相続の
場合の相続税です。

これを合計したものが、
相続税の総額です。
1070万×2人=2140万
となります。

相続額が法定相続でない場合
例えば母1/4,子3/4なら、
母 2140万×1/4= 535万
子 2140万×3/4=1605万
と相続税が按分されます。
(この場合、母は配偶者特例
 で非課税となりますが)

いかがでしょうか?

明細を添付します。
「相続税の額について教えてください。本当に」の回答画像2
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんな基本的な質問にご丁寧にありがとうございます。大変よくわかりました。

お礼日時:2016/10/23 19:41

1億6千万円-(3000万円+600万円×2)=1億1800万円


まず、この課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したものとして、相続人別に税額を計算します。

母・子(1/2)  5900万円×30%(税率)-700万円=1070万円
1070万円+1070万円=2140万円(相続税額)

これを実際に相続した相続割合で按分します。
お書きの例では、全部子が相続するということなので、子が納める税額は2140万円です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんな基本的な質問にご丁寧にありがとうございます。大変よくわかりました。

お礼日時:2016/10/23 19:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!