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入社日に入社書類を1週間以内に出せと言われましたが4日目で退職すると電話連絡したら退職届出せっていわれましたが、入社書類は書いて提出しなければ駄目でしょうか、誰かおしえてください。おねがいします。

A 回答 (3件)

上司に「入社書類は書いて提出しなければ駄目でしょうか?3日以内に答えろ!」と尋ねてみたら?

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どっちも書いて出さんかい

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貴方が、この事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働契約書の内容或いは労働条件通知書を交付されていますか?労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算、支払い方法、締切り、支払い時期、解雇の事由を含む退職についての事項、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、この様な内容を雇用主の使用者から貴方は書面で労働条件の明示をされていますか労働基準法第15条に基づいて、もし口頭(口約束)での労働条件の明示の場合には、使用者と労働者でトラブルになった場合には、使用者は労働条件の明示をしていることには成りません。

また貴方がこの事業所で就労して、労働条件が違うと思う場合には、労働基準法第13条に基づいて、労働契約を即時に解約することができます。ですから貴方がこの事業所を退職することにした考えが、雇用主の使用者から、労働条件の明示をされていないことや就労して明示された労働条件と違う場合には労働契約を即時に解約できますからね。また労働契約の期間の定めが無い労働契約の場合には、民法627条第1項に基づいて退職届を提出すれば14日間経過した時点で労働契約は強制的に終了します。有期雇用の労働契約の場合には、労働者が、特別な事情が無いと自己退職は難しいですが、貴方が4日間で退職したいと思う考えになったということは、明示された労働条件と違う可能性が高いと私も思いますから、事業所に退職届を提出することが嫌な場合には、内容証明郵便で退職届を郵送すると宜しいと思います。また入社書類は提出しなくても宜しいと思います。賃金は支払い日まで待つて観ることが宜しいと思います。現金で支払いをするから取りにこいという可能性が高いですから、行けないから振り込みにして下さいと頼むことが宜しいと思います。もし使用者から現金でしか支払いをしないと言われた場合には、使用者に労働基準法第24条、第15条、また貴方がこの事業所に採用された時に採用時の健康診断もして貰っていない場合には、労働安全衛生法第66条違反になりますから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法、労働安全衛生法違反で申告すると宜しいと思います。良く労働基準監督署など宛にならないという人がいますけど、労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談すると宜しいと思います。労働局監督課に話を持ち込んで抗議すれば労働基準監督署も慌てることになりますからね。私は可なり労働基準監督署を締めましたからね。ですから良く考えて慌てずに判断されることが大切なことですよ。
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