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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
譲り受け前に、抵当権をどうするか決めておきます。
通常は、抵当権を抹消して受け渡すことなっています。
もちろん、抵当権がついている限りその支払いを怠れば、その土地は競売にかけられるか没収されます。
前任者が生存されている場合は、すぐに抹消してもらう様に手続きをお願いしてください。
もし、応じない場合は、契約のやり直しを申請する方が良いでしょう。
ただし、抵当権が抹消できない場合があります。
抵当権者本人が死亡している場合や、債権者が解散された業者や死亡した人の場合などです。
その場合は、司法書士等にお願いして、官報に載せてもらい6ヶ月後に抹消手続きを取る手段があります。
No.2
- 回答日時:
用語が正確ではないようで意味不明な部分があるのですが,「譲り受けた土地に抵当権が付いていた。
抵当権の債務者は前所有者です」ということでよろしいでしょうか?「贈与」により所有権を取得した場合,抵当権が付いたままで(抵当権の負担付で)の所有権移転ということはありえます。贈与は無償での譲渡であり,譲渡人(贈与者)には抵当権を抹消して譲受人に引き渡す義務はありません。譲受人がそれはいやだというのであれば,そもそも贈与を受けなければいいだけの話です。
それに対して「売買」の場合は対価があり,その対価は抵当権の付着のないことを条件とした価格であるのが通常であるため,抵当権を抹消してから所有権を移転するのが普通です。売買契約書に「抵当権等の第三者の権利の付着がある場合,これを抹消してから所有権を移転する」旨の条項があるならば,売主が担保付のまま所有権を移転したのは契約違反であるため,買主は売主に抵当権を抹消するように要求することができます。ただ抵当権の抹消登記の相手方は抵当権者なので,抵当権者がそれに応じてくれなければ抹消できません。もしもそんなことになってしまった場合には,そのための対応を考えなければならなくなります。
もしも抵当権が付いたままである場合,その債務の弁済義務は債務者(及び保証人)にあります。債務者が前所有者であるならば,前所有者に弁済義務があります。債務者でも保証人でもない土地の譲受人には弁済義務はありませんが,もしも債務者等が弁済をしない場合には抵当権者に抵当権を実行され,競売により所有権を失うこともありえる(抵当権だけなら没収はありません)ものの,実行されるまでは普通に使えます。転売することはできないと思いますけど。
民法474条を根拠に土地の譲受人も弁済をすることができる場合もありますが,その額を債務者に対してもなかなか応じてもらえないことも考えられますので,それは最後の手段として考えておいたほうがいいように思います。
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