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掛け持ちをしてますが、学生で103万は絶対に超えません。
2つのバイトから平成28年度分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書をもらい、Aのバイト先にはもう出してしまい、Bからも貰いました。
AにもBにも、掛け持ちしていること言ってません。
Bは年内か年明けに辞めます。
Aはこれから続けていくので、主たる方にしました。Bの方には主にするかしないかの欄がなく、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出には丸を〜といったのしか、ありません。

学生で103万は超えないので、この書類はどちらにも出しても大丈夫でしょうか?
出してどちらのバイトに、この人は2つ出してますよーといった通告が来たりしないですよね?

A 回答 (2件)

>学生で103万は超えないので、この書類はどちらにも出しても大丈夫でしょうか?


いいえ。
「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。
なので、すでにAには出しているようなので、Bには出せません。
ただ、貴方の場合、103万円以下なので、本来ではありませんが、仮にBに出してしまったとしても問題は起こりません。

>出してどちらのバイトに、この人は2つ出してますよーといった通告が来たりしないですよね?
いいえ。
来ません。
「扶養控除等申告書」は「税務署長あて」にはなっていますが、バイト先で保管します。
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>学生で103万は超えないので、


>この書類はどちらにも出しても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
本来ならBには提出しない方がよいです。

>出してどちらのバイトに、この人は2つ出してますよー
>といった通告が来たりしないですよね?
来ません。
おそらく2つ提出されていることは、
税務署も役所は知らないのです。

2つの勤め先から所得税が
源泉徴収されている場合、
確定申告をした方がよいです。

ご承知のようにあなたの収入は
所得税は非課税なので、
源泉徴収された所得税は還付されます。

源泉徴収票をAB両方からもらい、
確定申告されることをお薦めします。
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