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No.3
- 回答日時:
貴方の労働契約で、賃金が時間給から、1ヶ月20日間の月給制に変更になったとのことですね。
労働基準法第32条などに基づいて、賃金が時間給から月給制に変更されても、賃金の支払い対象になるのは、法定労働時間に労働した賃金です。法定労働時間とは、1日8時間、1週間で40時間、猶予事業所で44時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で、2085時間、猶予事業所では、この時間に猶予時間が加算されます。貴方が1ヶ月で、20日間の月給制の賃金を支給して貰う労働契約を締結された状況ですが、貴方が1日何時間労働をされているかが、対象になります。1日の労働時間及び1週間の労働時間が、法定労働時間内での労働時間の場合には、時間外労働の対象にはなりません。法定労働時間を超えて労働している場合には、時間外労働(残業)になります。ですから、人がいない場合には、22日間労働されているとのことですが、20日間の月給制の場合には、労働日及び労働時間を2日間多く労働されている状況ですから、法定労働時間内での労働の場合には、時間外労働にはなりませんので、支給される20日間の賃金の1日分が、多く労働した日の1日分となるということになります。ですから、2日間多く労働した場合には、月給制賃金の2日分を使用者(社長、事業所所長、店長等)に支払って貰うことになります。良く使用者や労働者で、年俸制や月給制の場合には、その期間は契約した賃金でよいという人がいますけど、例え月給制でも、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働(残業)となります。ですから、貴方も労働した時間が法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働になりますから、使用者に時間外労働の賃金を支払って貰うことが必要になります。No.2
- 回答日時:
単純に月給と云う事ならば、特定の月の出勤日の差は考慮されない事が普通です。
逆に、祝祭日や会社特有の休日があって20日に満たない勤務の月があったとしても減額はされない筈です。
(多分、年末年始の休みやお盆休みがこれに該当すると思います。)
若しも、1ヶ月20日勤務と決められている場合は、それ以上は残業扱いでないと労基法違反ですが。
あなたの会社の給与規定を確認して下さい。
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