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今年から会社の経理をしています。
カメラマンをしている個人の方に、弊社のHP用・パンフレット用の写真を撮ってもらいました。
その際に源泉を10.21%差し引いた額をお渡ししていました。
年末~年始にかけて、法定調書なるものを作成しなくてはならないということになり
はじめてでわからなかったので質問させていただきたいです
国税庁のHPに下記のような記載がありましたが、カメラマンさん2人に、
ひとりは年間で100万、もうひとりに7万円の支払いがありました。
これは(1)にあたるのか(4)にあたるのか??わかりません。
税務署へ提出の際は、100万支払った方の分だけでいいのか、7万円払った方の分も必要なのか
どなたかご教示いただけないでしょうか・・・?
恐れ入りますがよろしくお願いします。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

A 回答 (1件)

カメラマンが「プロボクサー等」、「ホステス等」の「等」に当たらないのは馬鹿でなければ誰にでも解る。


コンペディションで採用しても撮影料として支払えば賞金ではない。
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この回答へのお礼

OnneNameさま、ご回答ありがとうございます。撮影料として支払えば賞金ではないとのことで、確かにそうですね。そのように処理していましたので、今度の法定調書の際には二名分のカメラマンさんへの支払調書を添付して提出することといたします。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/07 13:57

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