
専業主婦の妻がいるのですが、
妻の保険料の支払いについて教えて下さい。
結婚前から妻が個人で入っている生命保険があるのですが、
結婚後もその保険料を、妻が自身の口座から支払っていました。
(私からはそれも含めた生活費を、現金で妻に渡している形です)
今年、年末調整の時期が近づき調べていた中で、
妻が契約者の保険でも、
夫(私)が支払いを行っていれば(それを証明できれば)
保険の控除がきくというような情報を目にしました。
===========================
そこで質問なのですが、
専業主婦の妻(収入0円)の保険料は、
夫(私)が支払った方が「保険料控除を受けられる」という点で、
お得になるものなのでしょうか?
(もしくはそう単純なことではない?のでしょうか。)
==========================
今後の節約の参考にしたく、ご教示お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1 年末調整に関して
他の方が書かれております事を重ねて書きますが、夫は年末調整で「生命保険料控除」を受けることは可能です。
尚、
(1)妻名義の預貯金口座からの自動引き落としは止めて、夫名義の預貯金口座から自動引き落としに変更した方が良いです。
(2)今回の保険料を除いて夫が支払っている「生命保険料」(申告書および証明書の区分)が年額10万円以上[新契約であるならば8万円]であるならば、控除額は上限の5万円[新契約であるならば4万円]に達しておりますので、意味が有りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
2 保険金受取時の税金
保険契約に際しては「契約者」「被保険者」「保険受取人」の組み合わせを良き考えてください【今回の事で契約変更をするにしても】。
その組み合わせによって受け取った保険金に課せられる税金が『所得税』『相続税』『贈与税』の何れかになります。
下に書く3つの例は死亡一時金を受け取った場合です。
【例1】契約者「妻」・被保険者「妻」・保険受取人「夫または子供」
⇒これは 契約者=被保険者 で 受取人が死亡時の相続人 の場合です。
⇒相続税。但し、相続税法の各種控除により課税されないこともある。
【例2】契約者「夫」・被保険者「妻」・保険受取人「夫」
⇒これは 契約者=保険受取人 の場合です。
⇒所得税の対象となります。
【例3】契約者「夫」・被保険者「妻」・保険受取人「子供」
⇒これは すべてがバラバラの場合です。
⇒贈与税の対象となります。
〔参考サイト〕
http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/ …
http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/003.html
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto313 …
御礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
(参考サイトが特に分かりやすかったためベストアンサーに選ばせて頂きました。)
No.4
- 回答日時:
>夫(私)が支払いを行っていれば(それを証明できれば)保険の控除がきくというような情報を目にしました。
そのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
>そこで質問なのですが、専業主婦の妻(収入0円)の保険料は、夫(私)が支払った方が「保険料控除を受けられる」という点で、お得になるものなのでしょうか?
そうですね。
ただ、死亡保険金を貴方が受け取った場合、控除額が大きい相続税ではなく、所得税の対象になるということがあります。
満期保険金なら、どちらも一時所得になります。
No.3
- 回答日時:
>夫(私)が支払った方が「保険料控除を受けられる」という…
はい。
生保控除の要件に、【奥様が契約者の保険は保険料の控除の対象にはならない】などという文言はありません。
あるのは、『一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものとするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.h …
>結婚後もその保険料を、妻が自身の口座から支払…
引き落とし口座を夫にどうぞ変更してください。
>(私からはそれも含めた生活費を、現金で妻に渡…
それだけでは夫が支払っていることの証明にはなりません。
>専業主婦の妻(収入0円…
独身時代に貯めたお金があるとか、親や祖父母等から相続あるいは贈与されたお金があることだってあるでしょう。
【専業主婦 = 支払能力がない = 夫が払っている】
ということにはなりませんよ。
なお、保険料負担者が変われば、保険金受け取り時の課税関係も変わってきますのでご注意ください。
目先のわずかな生保控除にこだわって、角を矯 (た) めて牛を殺す結果に終わっては本末転倒ですのでね。
・死亡保険金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
・満期保険金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
奥様に収入がないのであれば!
奥様が契約者の保険は保険料の控除の対象にはならないですよ。
ご主人の保険料控除の対象に加えるならば奥様の保険を契約者変更手続きをとればいいですね。
但し、ご主人ご本人の保険料を年間10万円以上払っていれば必要ないことと❗
今加入されてる二件の保険の契約日を調べてみて下さい。
23年までの保険と24年1月以降の保険であれば契約者変更して二件とも控除の提出された方がメリットありますよ。
それは24年の1月以後は介護保険も控除の対象が増えたからです。
留意点は奥様の保険を契約者変更した際には受取人はご主人だと思いますが万が一のときは相続税ではなく所得税の対象になりますよ。
参考になりましたでしょうか。
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