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【至急】アルバイトに退社同意書って必要でしょうか?と、言うのも辞めてから20日ほど経過しましたが、労基法23条(本人請求日から7日以内に支払い義務)にて、給料の請求をしたところ、退社同意書は書きましたか?と言われました。辞める時には1ヶ月前には伝えて、双方同意のもとに辞めましたが、退職届けや退社同意書は提出していません。
因みに、毎月給料日が曖昧で遅いため、早めに請求した結果が上記でした。
わかる方おられましたら、宜しくお願い致します‼︎

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    補足ですが、入社時にも雇用契約書もありませんでしたし、社員規則等も見た事も聞いた事もありません。この様な場合でも退社同意書は必要になるのでしょうか?

      補足日時:2016/11/10 00:11
  • もちろん、退職同意書は渡されていません。会社、上司共に辞める際には引き止められましたが、話し合いの結果、書類は交わしていませんが、双方合意と言う形にて退職になりました。再度、おわかりになられる方が居ましたら宜しくお願い致します‼︎

      補足日時:2016/11/10 00:15

A 回答 (4件)

労働契約は、口頭(口約束)でも成立しますが、労働基準法第15条に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者に対して、労働条件の明示をした労働契約書或いは労働条件明示通知書を交付して、書面で労働条件の明示を、通知することが法定化されています。

そして労働者が、事業所で就労して、使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、即時に労働契約を解約することができます。また第23条で、賃金の支払いを、解雇或いは退職した労働者は、7日以内に支払うことの請求することができます。ですから、貴方は、就労した事業所の使用者から、書面で労働条件の明示をされていませんし、口頭で使用者が労働条件の明示をした状況ですから、労働契約法違反にもなります。ですから、貴方は、使用者に対して、退職届は提出する義務は有りません。貴方が労働基準法第23条に基づいて、賃金の請求をして、その証拠になる請求書などを、使用者に提出して、請求書をコピーなどして、証拠になるように保管されている場合には、完全に証拠になりますが、口頭などでの請求では、証拠になりませんので、貴方が、この事業所で、就労したことが解る証拠になる物を持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に、労働基準法第15条、第13条、第23条の証拠が有る場合には、第23条、使用者が貴方に、口頭で明示した賃金(給与)の支払い日に、賃金の支払いをされていない場合には、第24条違反で、申告することが宜しいと思います。また労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に、最初は電話で相談されて、状況に応じては、行かれることが宜しいと思います。監督課の監察官に、話を持ち込む場合には、監察官が、労働基準監督署を指導監督してくれますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
タイムカードを撮影した画像を持っています。また、7日以内に支払い請求をした際にLINEでやり取りしていますのでなんとかなるかと思います。ご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2016/11/12 18:15

#2です。


雇用契約の成立については雇用契約書は要件とされず、雇用の実態があれば雇用契約が成立したとみなされます。
では、その逆はどうか?雇用の実態がなくなった場合には、雇用契約は解除されるのか?という疑問が湧いてくると思いますが、この場合の雇用の実態が無くなったのを、客観的にどう示すのか?と言う事です。
単に出社しなくなった場合、通常は『欠勤』になりますよね?これが長引くと『休職』になることもあります。ですから、単に出社しなくなった事実を以て雇用契約は解除された(=退職した)とは言えないことが判ります。

退職する、雇用契約は解除する、という意志表示が退職届ですが、それだけでは通知に過ぎませんよね?

ですから、退職の意思表示に従い、合意の下で雇用契約を解除した、と言う事実を証する書面が退職同意書なのです。

クドいようですが、『話し合いの結果、書類は交わしていませんが、双方合意と言う形にて退職』したことを、書面ナシでどうやって証明されます?『そんな話し合いなどは無く、本人はこの頃欠勤しているようだ』と会社が主張した時にどうやって反駁します?

何らかの、会社と接触したくない事情があるのかも知れませんが、生半可な知識は実社会では通用しないことがある事は判ると思います。
良心的な会社であれば、次の給料支払い日に最後の給料を振り込んでくれるかも知れませんが、退職同意書の署名押印と引き換えに現金でお渡ししますから○日に出社して下さい、と言われてもおかしくない状況なのだという事も理解された方が良いでしょうね。
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双方同意のもとに辞めた事を客観的に証明するのが退社同意書です。

1か月前に伝えたことを客観的に証明するのが退職届です。

辞めてから20日と言いますが、何を以て『辞めた』のですか?会社に行かなくなった日だとすると、欠勤している事と違いはありますか?

>労基法23条(本人請求日から7日以内に支払い義務)
とありますが、起算日は『退職後、本人請求の日』ですよ。会社の手続き上退職扱いになっていないのだから、その手続きをしたうえで文句を言いましょうね
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退職同意書なんて、あちらから条件を書いて渡すものだと思います。


書類は渡されていませんか?
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