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痴呆要介護の実父(90才)が実家に居ます。
実母(80才)が夜10時頃に亡くなりました。
子供は3人です。

葬儀社より役場に死亡届け出す前に、銀行からお金を引き出せと言われました。
なので亡くなった次の日の朝、銀行から100万、信金100万、郵便局600万づつおろしました。(郵便局分は委任状が欲しいと言われ妹に書いてもらいました)

今後金融口座を解約したり、保険金の手続きをして行こうと思ってます。
口座に10万、保険金300万位有ると思ってます。
子供達で、200万づつ分け様と思ってます。
今後掛かる税金は、幾らくらいになりますか?
また、死亡届け出す前に下ろした分にも税金が掛かりますか?

色々と教えて下さい。

A 回答 (5件)

死亡届を出せば口座が凍結されるから、死亡届よりも前に葬儀代などを引き出している方がよいだけです。



ある程度の都市になると、死亡届を出しても、凍結されない場合もある。
田舎になると、死亡届を出すと、営業日の朝にはすでに凍結されている場合もある。

凍結の解除って家裁なりで手続きが必用ですから

相続税については、
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/so …
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm

生前贈与もあるが、贈与後3年以内に死亡されたものは相続税が発生するみたいです。

あとは、役所なりで必用な書類なりが多数ありますから、聞いて下さい。金もかかりますからね。
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相続人の数しだいで控除される金額が変わって来ますが



あなたがおっしゃっておられる子供達とゆうのは、ご自分達のことですかそれとも実母さんからみたお孫さんさん達の事ですか?

後者であった場合はあなたのごきょうだいが既に死去などされている場合しか相続権が発生しませんので仮にあなたが自分の子供にお金を譲る場合贈与とゆうかたちになり相続よりもたかい税率が適用されるはずです

また相続の場合既に相続が発生している事実をあなたは知っていますので、3ヶ月以内に適切に手続きを行わないとなりません

万が一適切な手続きを行わない場合後で身内同志の骨肉の争い等が発生する場合もありえますのでおきお付け下さい
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基礎控除分


3000万円+(600万円×3人)=4800万円

銀行から100万、信金100万、郵便局600万+口座に10万=810万円→相続税は0円
保険金300万位(生命保険は別途500万円x相続人数=非課税)→相続税0円

相続税は0円でも申告は必要です。

なお、他に土地・家屋などの財産はありませんか?

>委任状が欲しいと言われ妹に書いてもらいました

偽造は犯罪です。(おおっぴらに言わないこと)

相続財産は死亡時の所有財産が対象で810万円になります(+土地家屋など)。
死亡直後に引き出した800万円も対象です。

葬儀代は相続財産には含まれません。死亡直後に引き出したお金から葬儀代に使ったものは、相続税の申告時に財産総額から葬儀代を控除できます。

金融機関では相続人全員の「同意書」や「遺産分割協議書」などの提出を求めます。(痴呆の実父は署名可能ですか?)
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相続税の事でしたら、預金だけに相続税がかかるのではありません。


亡くなった人が、死亡時点で所有してた不動産、預金その他財産全部が相続税の対象です。
死亡当日あるいはその後に相続財産である預金を引き下ろした場合でも、死亡日の預金残高が相続財産となります。
 死亡日以前に引き下ろしした預金でも、生活費に使った額でない、今回のような「葬儀用に前もっておろしておいた」額は遺産額に加算されます。

相続税は個別の財産ごとに計算しません。
ですので、
「銀行から100万、信金100万、郵便局600万+口座に10万=810万円→相続税は0円
保険金300万位(生命保険は別途500万円x相続人数=非課税)→相続税0円
という判断は無意味です。

「相続税は0円でも申告は必要です。」に
相続財産のうち、不動産評価で小規模宅地の特例を使う場合には納税額に関わりなく相続税の申告書の提出が必要ですので、相続税ゼロ円だからと言って申告書の提出義務がないと考えるのは、以後「困ったぜ」となる可能性がありますので、提出しておく方が良いです。
一般的には、納税額の出ない申告内容でしたら、申告義務はありません。

「凍結の解除って家裁なりで手続きが必用」に。
必用と言われてる人には失礼だが、不要。
口座の凍結をするのは金融機関なので、その金融機関に、相続人であることを示し、すべての相続人の承諾があれば、凍結されてる口座からの引き落としはできます。
金融機関対相続人間の問題ですから、家裁などは出てきません。
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>葬儀社より役場に死亡届け出す前に、銀行からお金を引き出せと言われました。


違法行為を葬儀社の責任してはいけません。
実母とはいえ、他人になりすまして預金を引き出したのです。
一部の金融機関では葬儀費用や扶養親族の当面の生活費については特別に支払いに応じる所もあるようですが、グレーゾーンです。
しかし、それに800万も必要ですか?

>子供達で、200万づつ分け様と思ってます。
>また、死亡届け出す前に下ろした分にも税金が掛かりますか?
こういう考えですとグレーでは無く、ブラックです。
妹さんが書いた委任状というのも、死んだ母の委任状ですよね?
これもアウトでしょう。
まあ、葬儀費用や、寺院への戒名料などの支払いが800万かかったのなら相続税計算時に控除できますから、この分には税はかからないとは言えますが、本当に800万が葬儀に費用でしたか?
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/14 23:46

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