プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働問題をお越し、自宅待機を命じた後、解雇を行いました。
この社員、調べると会社に虚偽報告しa社に行った程で、交通精算をし且つその虚偽報告が過去にa社だけで93回ありました。
その虚偽報告の一日あたり3時間程度も含め、詐欺で刑事告訴したいと考えてますができますか?

A 回答 (2件)

可能ですが、その人の時給が2千円とすれば、損害賠償の請求額は、×93時間=186千円+交通費総額の回収にしかなりません。


工数単価での損害賠償請求は難しいと思います。
訴訟費用やそのための時間ロスと対応人員経費などを考えれば、示談で相当額の返済、で済ませたほうが経済的かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうとございます。

お礼日時:2016/11/14 15:59

b社に行って仕事をすべきところ、a社に行き、b社に行ったと称して、電車代を詐取しても、詐欺罪にならないです。


しかし、行ってもないのに、行ったと称して電車代を会社に請求し詐取したなら詐欺罪が成立するので告訴はかまいません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/15 16:58

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