A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
失礼しました。最後の「ページの先頭へ戻る」は無視してください。
評価額に贈与税が課税されるのではなく、一年間に贈与を受けた額(現金、株、その他)から基礎控除額である110万円を引いた額に贈与税が課税されます。
No.2
- 回答日時:
財産評価基本通達に規定があります。
上場株式については下記上場株式の評価にあるとおり。
非上場株式にについては、贈与時点での評価額(法人の財務諸表から算出します)ですが、贈与時点の直近決算における財務諸表から算出しても差し支えないことになってます。
(上場株式の評価)
169 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
(取引相場のない株式の評価の原則)
179 前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。
(1) 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。
(2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができる。
類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)
上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。
イ 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合
卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
14億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) 7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) 7億円以上(従業員数が50人以下の会社を除く。) 0.90
7億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) 4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) 4億円以上(従業員数が30人以下の会社を除く。) 0.75
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)
5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)
0.60
(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。
ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
50億円以上80億円未満 12億円以上20億円未満 14億円以上20億円未満 0.90
25億円以上50億円未満 6億円以上12億円未満 7億円以上14億円未満 0.75
2億円以上25億円未満 6,000万円以上6億円未満 8,000万円以上7億円未満 0.60
(3) 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。
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No.1
- 回答日時:
贈与した日の株価の終値が評価額となります。
その程度ですが...
贈与者と受贈者の間でその1年に贈与された
全ての金額から贈与税が課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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