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個人親方(自営業)をしている者ですが、先日 税務署から 〈所得税の調査について 〉と言う手紙がが届き出頭して下さいと書かれていました。
白色申告で どんぶり勘定過小申告した上に領収書を 最近の引越しの際に間違えて捨ててしまい 一切経費に関する証拠が無くなってしまいました。
このケースですと どのような処分になるのでしょうか。
売上は H25 500万
H26 480万
H27 770万

何卒 御意見下さい。

質問者からの補足コメント

  • 申告した売上金額は
    H25 280万 所得金額100万
    H26 320万 100万
    H27 610万 150万
    となります。

    しかし領収書 帳簿等 全て紛失してしまいました。

      補足日時:2016/11/19 18:06
  • ざっくりと 幾らぐらいになるのでしょうか。
    お分かりになる方がいましたら 教えて頂きたいです。

      補足日時:2016/11/19 18:33

A 回答 (3件)

>最近の引越しの際に間違えて捨ててしまい 一切経費に関する証拠が無くなって…



間違えたのでなく、意図的に捨てたんじゃないの?
と、税務署は言いますよ。

まあ、誰が見ても最低限これとこれは経費としてかかるだろうというもののみが認められるだけで、あなたが申告した経費の大部分が否認されることになるでしょう。

>売上は H25 500万…

軽々に数字まで触れることはできませんが、いずれにしても税務署がおたずねがきたからには、追徴課税は避けられないでしょう。

本来納めるべき所得税額に対する不足分の追納はもちろんのこと、利息分としての「延滞税」が歳代年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利、ペナルティとしての「過少申告加算税」が 5~10% 上乗せされます。
くわばら、くわばら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

自分の情けないほどのルーズさに反省しております。真摯
に受け止め 今後は 税理士さんにお願いしたいと思います。
迅速な回答有難う御座いました。

お礼日時:2016/11/19 18:16

証拠隠滅になるなあ。


割り増しまで取られることになります。
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この状況ではざっくりとも誰も回答はできません。


所得控除もわからないし、そもそも領収書もないので正当な経費すらどれくらい認められるかも
まったくわかりません。
消費税が課税事業者でなさそうなことが唯一の救いでしょう

一人親方に対する支払は税務署が情報収集をしているので売上の除外は見つかりやすいです
(仕事先が一か所だけであればなおさらです)
売上除外は確実に重加算税は免れません。

もし、今後税理士に依頼する気持ちがあるのであれば、今回の調査も税理士に立ち会ってもらうのも
手ではあります。
もちろん売上除外などは税理士に依頼したところでどうなるものでもありませんが、最終的にどのくらい
の経費が認められるかという話になれば、相場がわからなければ税務署に対抗するすべはありませんので
その点においては税理士がついているかついていないかでは結果は変わってくることになります。

なによりかなり後ろ暗いことがある状況で税務調査となるとご質問者さんの精神状態もかなりよろしくない
でしょう。税務調査に慣れている税理士に同席してもらうだけでも安心感が違いますし、調査後の税務署との
折衝もお願いすることができます。

信頼できる税理士を紹介してもらえるつてがあるならば、当然費用はかかりますが今後の顧問契約も含めて
お願いしてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重な御意見有難う御座いました。
いままで あまりにも勉強不足でした。これを機会に税理士さんとお付き合いをし 色々と勉強させて頂きます。

お礼日時:2016/11/20 04:36

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