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67歳です。定年退職後、年金生活をしており毎年確定申告書を提出しています。
最近アルバイトを始めました。勤務先で「給与所得者の扶養控除申告書と配偶者特別控除申告書」を提出するよう書類を渡されましたが自分で確定申告をしている場合は「給与所得者の扶養控除申告書と配偶者特別控除申告書」の提出は不要だと思います。源泉徴収票だけもらえば良いと思っていますがどうなのでしょうか。
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>源泉徴収票だけもらえば良いと思って


>いますがどうなのでしょうか。
そのとおりです。
確定申告するので、どちらでもいいんですが、
出さない方が正解でしょうね。

しかし『扶養控除等申告書』を提出して
いないと、下記URLの
『給与所得の源泉徴収税額表』の乙欄の
税額が給料から引かれることになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

要は結構多めに所得税が引かれてしまう
ため、手取りが減り、確定申告で戻って
きますが、普段の生活に支障をきたさ
ないかどうかといった感じです。

逆に確定申告で還付がいっぱいあって
嬉しいという考え方もあります。A^^;)

配偶者特別控除申告書の方は
出さなくてもよいでしょう。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりこの方法でも良いということですね。

お礼日時:2016/11/30 13:32

>源泉徴収票だけもらえば良いと思っていますが…



自分の都合だけで物事を判断してはいけません。

>勤務先で「給与所得者の扶養控除申告書と配偶者特…

給与支払者には、年末現在で在籍している社員に対し年末調整を行う義務が課せられているから、配られたのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

確定申告をする人は年末調整の対象ではない・・・なんて書いてないでしょう。
素直に提出してください。

>自分で確定申告をしている場合…

確定申告書は、年末調整後の源泉徴収票の内容を転記した上で、年金やその他の所得税に関する事項を書き加えるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勤め先と話し合って決めたいと思います。

お礼日時:2016/11/30 13:36

「給与所得者の扶養控除申告書と配偶者特別控除申告書」に記載された所得控除額は


勤務先か確定申告かどちらかで考慮されますから、どちらでも結果は同じ事です。

勤務先の上記の書類を出さないと、徴収される税金額が多くなるだけです。
正しく確定申告すれば、納め過ぎた税金は戻ってきますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/11/30 13:34

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