都道府県穴埋めゲーム

こんばんは‼
今独立して建築業をやっています!
始めたばっかなので、分からないことだらけなので質問なんですが!
仕事を頼まれて、常用単価でやっていて
請求書に消費税を乗せたのですが、
相手先から、常用の場合は消費税とれないからと言われ、了承してしまったのですが周りに聞いたところ、消費税とれるよと言われたのですが、どーなんでしょう。?教えて下さい‼
どーして取れるのかって言う事を教えて下さい‼

A 回答 (4件)

やばいですね。

 

常用=常用人夫、 一日いくらで作業を請負う 

消費税無い。

請負= 基礎をいくらで作る。 内装工事をいくらで作る。 屋根をいくらで作る 

消費税発生

請求書はすっきりしてるのがいい

見積、請求の仕方 
関東ですと 8時間 ただの作業員の最低単価は19000~19800円です。
建設関連は作業内容が違う場合もありますそのため事前に

普通の作業員 21000円 × 何日 
大工工事作業 28,000円
屋根工事作業 38,000円 

などと人工別に請求します。
雑費(作業服など請求出来ませんし、交通費請求しない代わりに単価を高めにしておけばトラブルは無い
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建築大工の levelにも よるので 相手側に判断して 頂くのでは? 【貴方の大工levelは20000ですか?】 【13000

円ですか?】 【8000円ですか?】 大工levelも いろいろあり 【宮大工】【ハウスしか出来ない大工 】【木材加工から出来る大工 】【既製品頼みの大工】【木造住宅専門大工 】【鉄筋の造作も出来る大工 】大工も幅が広いので【墨付けから出来る大工なら それなりの請求書】では良くないですか?
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常用は 要は 相手 使う側が 日給を 決めるので 請求書は 無用です。

サラリーマンではなく 自営業 自由業になります。 相手の 一人親方が 日給 13000円なら 13000円, 10000円なら 10000円。消費税は 無用だし。【相手側に何日から何日まで 働いた分わ下さい】と 頼むだけ!!
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>常用の場合は消費税とれないからと…



ちょっと字が違うから話が通じ合わないだけじゃない?
それもいうなら「常傭」でしょう。
要するに工務店お抱えの大工なんでしょう。

常傭・・・常に雇われている、すなわちサラリーマンってこと。
サラリーマンの給与はもともと消費税なんか付きません。
1日いくらで1ヶ月何日働いたから請求額はこれだけってのは、本質的にサラリーマンと同じなんですよ。

>消費税とれるよと言われたのですが…

それは、1日いくらでなく、一現場いくらで請け負う人の話です。
現場一つこなすのに納期・工期を守るかぎりいつ仕事をしようと、一日何時間働こうと自分の自由になるのが請負です。
請負は、消費税法でいう「事業者」であり正々堂々と消費税をもらう権利があります。

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消費税の課税要件
(1) 事業者が事業として行う取引
(2) 略
(3) 略
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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