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専業主婦のフリーランスと投資信託の税金と扶養控除についての質問です。

現在主人の扶養に入っていて、投資信託(特定口座)を持っています。
投資信託は特定口座なので、扶養控除等は受けられるのはわかったのですが、今後フリーランスとして自宅で働こうと思っているのですが、そこで疑問点があります。

まず、特定口座があっても、フリーランスで得た収入は38万を超えた場合に扶養からはずれることは考えたらいいのでしょうか。

また、38万を超えた場合特定口座との兼ね合いはどのようにとらえたらよろしいのでしょうか。

これまで扶養控除の中ですごしすぎて、税金のことがいまいち理解できずにもがいており、こちらで質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>フリーランスで得た収入は


>38万を超えた場合に
>扶養からはずれる

収入というか所得です。
税金では、このあたりの用語の
意味合いとして、
収入-経費=所得
となっています。

フリーランスだと、何をするにも
自分でお金を使って仕事することに
なります。
交通費、材料費、交際費等…
そうした経費を引き去った金額
(所得)が38万以下ならば、
ご主人の配偶者控除を受けられます。
また38万を超えても76万までは、
配偶者特別控除を受けられるように
なっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

しかし今このあたりの条件を改正する話
が進んでおり、上限がもっと上がるかも
しれません。来年か?再来年か?

で、特定口座の件ですが、
『源泉徴収ありの特定口座』
でよろしいでしょうか?
ご確認ください。

その場合、投資信託で利益が出た場合、
税金が源泉徴収されるため、確定申告を
しないで済みます。
その場合38万の所得条件には含まない
という決まりになっているのです。

フリーランスで仕事をする場合は、
収入支出を管理して、1~12月の間の
収入と支出(経費)から所得を求め、
翌年の確定申告して、納税することに
なります。

所得を安くみてくれる制度として、
配偶者控除をはじめとして、
いろいろな所得控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

そのうち、無条件で所得を控除する
基礎控除という制度があり、
所得税では38万、
住民税では33万
となっており、38万以下なら
所得税はかからないようのです。
(住民税は少しかかります。)

このあたりは下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

返信遅くなりすみません。
つたない説明の中、大変参考になる回答ありがとうございます!
教えていただいた場所を参考にまた色々調べてみます!
本当にあたたかいアドバイスありがとうございました

お礼日時:2016/12/10 10:22

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養ですね。

>特定口座があっても、フリーランスで得た収入は38万を超えた場合に扶養からはずれることは考えたらいいのでしょうか。
「収入」ではなく「所得(収入から経費を引いた額)」が、38万円を超えた場合ですね。
なお、今、その額が引き上げること(85万円)が検討されています。

>38万を超えた場合特定口座との兼ね合いはどのようにとらえたらよろしいのでしょうか。
特定口座分は考えなくていいです。
扶養控除の基準となる「所得」に含めません。
ただし、何らかの理由により、確定申告した場合は含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼が遅くなりすみませんでした。
私のつたない説明の中、大変わかりやすい説明ありがとうございます!
確定申告をすると、特定口座は含まれるんですね。勉強になりました。

また色々調べて勉強します。

あたたかいアドバイス、ありがとうござい。

お礼日時:2016/12/10 10:25

>現在主人の扶養に入っていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルに税金とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>投資信託は特定口座なので…

特定口座でも「源泉徴収あり」ですか。

>扶養控除等は受けられるのはわかったのですが…

何が分かったの?
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。

>フリーランスで得た収入は38万を超えた場合に…

フリーランスって、具体的にどんなお仕事の形態ですか。
裏の畑で大根を作って売るとか、洋服を仕立てて販売するとかなら、「事業所得」です。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、「収入」の多寡は関係なく、「所得」で見ないといけないということです。

>扶養からはずれることは考えたらいいのでしょうか…

「はずれる」のではなく、夫がサラリーマンなら今年の年末調整で配偶者控除を取れなくなるということ。
38万を少しでも超えたら一気に大幅増税になるわけではなく、76万円までなら夫は配偶者特別控除を取ることができます。

>38万を超えた場合特定口座との兼ね合いはどのように…

特定口座が「源泉あり」なら、たとえ何百万儲かろうと無視すれば良いです。

特定口座が「源泉なし」なら、特定口座の利益と事業所得とを足して 38万あるいは 76万を超えるかどうかで夫の税金が違ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

つらい・・・

お礼が遅くなりすみません。

自分の知識不足、説明力不足を大変わかりやすく説明していただきありがとうございました。

教えていただいたことを参考にまた今後勉強します。

お礼日時:2016/12/10 10:27

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