バイトとか正社員でない方が、年収103万超えると扶養から外れると聞きますがどういう意味でしょうか。
私独身で母子家庭で育ちましたが母親の扶養に入ってるんですかね?
結婚すると夫の扶養に入る事になるんですか?
扶養から外れた場合どうなるのか教えてほしいです。
掛け持ちでバイト、キャバクラなどの水商売してる人って103万超えてる人いると思うんですけど、ネットで調べると確定申告は1つしかしてないとか書いてあったりしました。
103万超えて確定申告しない場合税務署にバレたりしないんですか?
マイナンバー制度が導入されてそこらへん難しくなってると聞きます…
あと在宅マーク(内職)の報酬ってそんなに稼げないと聞きます。5万もいかない事がほとんどらしいですが、内職等でも確定申告しなければいけないのですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>バイトとか正社員でない方が、年収103万超えると扶養から外れると聞きますが
>どういう意味でしょうか。
扶養している人がいて、扶養される人が給与年収103万円または合計所得38万円を超えると、扶養している人の税務上の取り扱いで、扶養控除の対象とならなくなるということです。
扶養の相互の関係に影響するものではなく、上記の基準はあくまでも税務上であって、その他各種制度での扶養による恩恵を受けられる要件は異なります。
> 私独身で母子家庭で育ちましたが母親の扶養に入ってるんですかね?
お母様に確認しましょう。
あなたに収入があり、扶養の要件を超えるのに扶養控除の対象として勤務先に届け出ていると、のちのちばれて、過去何年もにさかのぼって附則の所得税などの徴収を受けることになります。あくまでも個人的な見解ですが、親など家族の支援で生活をしている部分がある人が働く際には、扶養されている人も制度の理解をしないと、親子夫婦であっても、すべてを把握しておらず、問題になりかねませんからね。
> 結婚すると夫の扶養に入る事になるんですか?
男尊女卑という古いお考えの方でしょうか?
税務上の扶養などの恩恵は、要件を満たす不要関係の実態があり、自ら申し出た人だけに適用されます。また、その要件に男性女性、夫や妻という記載はありません。妻が安定した収入があり、夫が専業主夫だったり、失業中などのような場合には、妻が夫を扶養しているとして、扶養控除・配偶者控除として、扶養の恩恵を受けることもあるのです。
> 扶養から外れた場合どうなるのか教えてほしいです。
扶養していた人の扶養控除などの恩恵がなくなることから、扶養している人の税負担その分が増えることとなります。
> 掛け持ちでバイト、キャバクラなどの水商売してる人って103万超えてる人いる
>と思うんですけど、ネットで調べると確定申告は1つしかしてないとか書いて
>あったりしました。
>103万超えて確定申告しない場合税務署にバレたりしないんですか?
>マイナンバー制度が導入されてそこらへん難しくなってると聞きます…
ばれる可能性があるということです。
ばれれば、過去の分を含めて徴収されるだけでなく、延滞税もかかります。また複数の収入がある人は申告義務がありますので、無申告加算税などもかかります。申告している人が申告すべき一部を隠して申告していた場合にも、過少申告加算税が加算されることとなります。
マイナンバーの制度では、国は強く公表していないかもしれませんが、平等の課税と徴収という観点から、今までばれにくかった無申告や過少申告などを見つけ出していくことでしょう。しかし、国税職員の数にも限界がありますので、すべてが問題になることはないでしょうが、ばれる確率はべらぼうに上がるのではないですかね。
、あた、扶養している人が給与収入であれば、勤務先へ扶養家族の届出を行っているわけですが、結果それが間違えていたともなれば、会社への届出について虚偽やごまかしがあったと判断され、扶養されている人のいい加減さにより、扶養している人が勤務先で処罰や不利益(社内評価が低くなる)を受ける可能性もあるでしょうね。
>あと在宅マーク(内職)の報酬ってそんなに稼げないと聞きます。5万もいかない事
>がほとんどらしいですが、内職等でも確定申告しなければいけないのですか?
確定申告は、すべての人が行うものではありません。
1社給与のみ、または転職歴などで年間で重複した期間がない給与のみの人は、勤務先による年末調整事務により、確定申告と同等に扱われることがあります。
この要件を満たさず、一定以上の収入がある人は、確定申告義務が生じることとなるのです。月5万円程度であり、内職が請負や委託となれば、事業所得や雑所得などとなるため、年20万円も超えるため、申告の義務が生じます。しかし、事業で青色の要件を満たせば、所得税はかからないこととなるでしょうがね。
最後に、所得税の申告義務の範囲と住民税の申告義務の範囲は異なります。所得税の申告をすれば住民税の申告は不要ですが、所得税の申告不要の人が住民税の申告義務があるということはあります。
No.4
- 回答日時:
誤った回答があるようです。
住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
>母親の扶養に入ってるんですかね?
お見込みのとおりです。
>結婚すると夫の扶養に入る事になるんですか?
いいえ。
入る人もいれば、入らない人もいます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます
>扶養から外れた場合どうなるのか教えてほしいです。
親が「扶養控除」を受けられなくなり、所得税や住民税が増えます。
貴方が健康保険(国民健康保険)に加入し、保険料を払わなくては行けなくなります。
>103万超えて確定申告しない場合税務署にバレたりしないんですか?
バレるかもしれないし、バレないかもしれません。
>あと在宅マーク(内職)の報酬ってそんなに稼げないと聞きます。5万もいかない事がほとんどらしいですが、内職等でも確定申告しなければいけないのですか?
いいえ。
内職でほかに所得がない場合、年収が103万円以下なら所得税かからないので所得税の確定申告必要ありません。
ただ、年収93万円~100万円を超えれば住民税がかかるので、役所への「住民税の申告」が必要です。
No.3
- 回答日時:
「配偶者控除38万円+基礎控除65万」という記述があるようだけどねぇ。
基礎控除って38万円です。
給与所得控除額の最低額が65万円なので、その数字を基礎控除としてる?
よくわからないですね。
失礼ながら、その後も記述も「?」と感じるところ多し。
確定申告期間の終了は2月ではなく、3月15日だと思うぞ。
No.2
- 回答日時:
103万円とは配偶者控除38万円+基礎控除65万合計=103万です。
103万を超えたからと言って浮揚家族から外れることはありません。103万1円以上は所得税が発生する金額です。扶養家族の外れる年収は141万1円からです。その場合、住民税が発生しまた、あなたが働いている会社から健康保険などの手続きも必要です。・基本的にマイナンバーでばれることはありません。ばれる原因は住民税です。2月の確定申告終了後税務署から各市町村に通知があります。6月に住民税の支払い一覧表が入っていると思います。そこの所得金額が合わないから会社などでばれることがあります。
No.1
- 回答日時:
>年収103万超えると扶養から外れると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 税法限定で回答しておきます。
>母親の扶養に入っているんですか…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>結婚すると夫の扶養に入る…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>扶養から外れた場合…
だから、外れる外れないの話ではありません。
妻の年間所得により、夫の税金が少し違ってくるだけ。
妻自身には何の関係もありません。
>キャバクラなどの水商売している人って103万超えて…
103万という数字がガセネタ。
「所得」38万が判断の元になる数字です。
税の話をするとき「所得」と「収入」は意味が違うのです。
【給与所得】・・・パートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、給与だけなら「収入 103万 = 所得 38万」ですが、複数の所得がある人はそれぞれの「収入」を「所得」に換算して 38万円を超えるか超えないかを見るのです。
38万を超えている人は、親は扶養控除を取れませんし、夫は配偶者控除を取れません。
>103万超えて確定申告しない人は税務署にばれない…
スーパーで小さな章ひんょぽけっとに入れてまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。
見つからなければよいとする考え方は、社会人として失格です。
>内職等でも確定申告しないと…
むつかしい話をたくさん書いても理解できないでしょうから、基本としてはすべて確定申告が必要と覚えておけば大きな間違いはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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