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12月28日付けで社員として勤務していた職場を退職します。(本当は12月末日まで勤務したいのですが、職場がお正月休みに入るので28日付退職になってしまいました。)
新しい職場でも社員として、来年1月5日から勤務を始めます。
「12月末日(30日)で会社に所属していないから、12月分は社会保険ではなく、国民年金を払う必要がある」と言われました。その話を聞いた時は分かった気になっていたのですが、よくよく考えてみると
10月分→11月に支払った。11月分→12月に支払った。では、12月分は1月に支払われる12月の給料から天引きされるのではないのでしょうか?
ちなみに12月1日~12月末までの給料は翌月である1月10日に支給されます。
この辺のことがよく分からないのですが、国民年金、2重で払うのは避けたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>12月分は1月に支払われる12月の給料から天引きされるのではないのでしょうか?



いいえ。月末まで在籍しなかったなら1月支給給与では12月分の健康保険・厚生年金保険料は引かれません。
ですから。12月分は国民年金保険料を支払って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!質問して良かったです!おかげで納得してスッキリしました。
では12月分は国民年金を払いますね。

お礼日時:2016/12/15 13:37

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